平成23年8月1日から、大阪府知事の建設業許可にかかる申請等の手続き等に関して、次のとおり一部見直しを行われています。
| 1.財産的基礎又は金銭的信用の確認書類について | 財産的基礎又は金銭的信用の確認書類として求めている金融機関の預金残高証明書の有効期限について、「残高日が申請直前2週間以内のもの」から「残高日が申請直前4週間以内のもの」に改めます。 |
| 2.定款および商業登記簿謄本の目的欄について | 定款および商業登記簿謄本の目的欄に、申請される業種の名称又は具体的な建設工事の記載を求めていましたが、文理上確認できる目的が記載されていれば可とします。 (例) 「建設業」「土木建築工事の施工、請負」 … 28業種該当するものとしてみなします。 |
