電気工事業者登録申請をして登録証の交付を受けたらそれで終わりというわけではありません。
電気工事業者には義務が課されます。
義務の内容について説明していきます。
営業所ごとに主任電気工事士を設置しなければならず、主任電気工事士が欠けた場合は2週間以内に後任を選任しなければなりません。
主任電気工事士は、危険及び障害が発生しないよう作業管理を誠実に行わなければなりません。
電気工事業を営む者は、営業所ごとに以下の器具を備えなければなりません。
○一般用電気工作物
○自家用電気工作物
営業所と2日以上電気工事を行う施工場所ごとに、電気工事業者であることの標識を掲げなければなりません。
「登録電気工事業者」「みなし登録電気工事業者」「通知電気工事業者」「みなし通知電気工事業者」で少し記載内容が違います。
下記は「登録電気工事業者」の標識です。サイズは縦35㎝以上横40㎝以上です。
登 録 電 気 工 事 業 者 登 録 票 | |
登 録 番 号 | |
登 録 の 年 月 日 | |
氏 名 又 は 名 称 | |
代 表 者 の 氏 名 | |
営 業 所 の 名 称 | |
電 気 工 事 の 種 類 | |
主任電気工事士等の氏名 |
営業所ごとに以下の事項を記載した帳簿を備え、5年間保存しなければなりません。
電気用品安全法に定める所定の表示がされている電気用品でなければ電気工事に使用できません。