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建設業許可申請なら、豊中市の桜塚行政書士法人へ
建設業許可申請サポート大阪

建設業許可のことでお困りではありませんか?

  • 大きな工事の受注のチャンスが来たので、建設業許可を取得したい。
  • 公共工事への入札参加を目指したい。
  • 元請会社や取引先から建設業許可を取得するよう求められた。
  • 建設業許可取得の手続が難しくて、自社が許可要件を満たしているかよくわかない。
  • 必要な書類が多く、何から手をつければよいのかわからない。
  • 本業が忙しく、許可申請の手続きに時間をかけられない。
  • 他の専門家から難しいと言われたが、許可取得をあきらめたくない。
     

一つでも当てはまる方は、一度ご相談ください。

建設業許可は、要件の確認から証明書類の準備まで、専門的な知識と手間が必要な手続きです。
ご自身で申請することもできますが、慣れない調査や書類作成に多くの時間を費やしてしまうことも少なくなくありません。

​面倒な許可申請は、私たちにお任せください。

桜塚行政書士法人は、建設業許可を専門に取り扱う行政書士法人です。
お客様の状況を丁寧にお伺いして、当法人がスムーズに許可申請を行い、お客様の許可取得を力強くサポートをします。
経営者の皆様には、本来の仕事に専念していただきたいと考えています。
建設業許可の取得を、御社の業務拡大に向けた新たな一歩にしませんか。


建設業許可の他にも、関連する経営事項審査、入札参加資格、電気工事業登録の申請手続きも承ります。

どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。初回のご相談は無料です。

建設業許可に特化

建設業許可を主業務にしております。
これまで多くの建設業者様の許可取得をサポートしてきた
豊富な経験と実績があり、お客様ごとの状況に応じた適切な進め方をご提案し、速やかに申請を行います。また、書類の作成はもちろん、必要な各種証明書の取得も当法人が行いますので、「何を準備すればよいかわからない」という方も、どうぞご安心ください。

リーズナブルな料金

お客様が費用面でも相談しやすいよう、当法人では申請家庭の効率化に努め、リーズナブルな報酬額を実現しています。
建設業許可新規取得申請の代行報酬額
個人 10万円(税別)~
法人 11万円(税別)~
※上記は代行報酬の目安です。別途、実費(行政庁への申請手数料・各種証明書取得手数料等)が必要です。
※~となっていますが、よほどの案件でない限り、報酬額は個人10万円、法人11万円です。

的確なアドバイス

代表の田淵は、行政書士になる前に建設業に携わり、自らが経営管理責任者及び専任技術者として建設業許可を取得していた経験があります。建設業許可制度を理解するだけでなく、建設業を営む経営者の立場を理解していることが当法人の強みです。
経験豊富な行政書士が、
許可の新規取得はもちろん、許可取得後も許可の更新や変更まで、長期的な視点で適切なアドバイスとサポートをします。

サービス紹介

建設業許可申請手続きの代行

お客様の建設業許可の取得をサポートをします。
建設業許可は、500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円)の工事を請け負う場合に取得しなければならない許可です。
許可を取得すると、
①大きな工事を受注できる 
②公共工事の入札に参加できる 
③信用を得ることができる 
④「許可がない業者には仕事をさせられない」というリスクがなくなる
等のメリットがあります。

また、建設業許可の新規取得をはじめ、更新、決算変更届及び各種変更届の手続を一貫してサポートします。

経営事項審査申請手続きの代行

経営事項審査は、建設業者が国や地方公共団体等から公共工事を直接請け負うため、入札に参加する前に必ず受けておかなければならないものです。
これは、入札に参加する建設業者の経営状況、経営規模、技術力、社会性を審査し、点数化する制度です。

経営事項審査申請は、この申請の前に建設業決算変更届の提出と経営分析機関への経営状況分析申請を終えておかなければならない等の順序があり、手続きは煩雑で時間もかかります。

当法人は、この経営事項審査申請をお客様に代わって行い、お客様の公共工事の受注までのお手伝いをします。

入札参加資格審査申請手続きの代行

入札参加資格審査は、国や地方公共団体等が発注する「建設工事」「物品」等の入札に参加する前に必ず受け、業者登録しておかなければならないものです。

入札は国や各地方公共団体ごとに行われますので、申請はそれぞれに対して行い、審査を受け、入札参加資格を得て業者名簿に登録をされる必要があります。

また、国や各地方公共団体により手続き方法や有効期間等が異なりますので、複数の地方公共団体等に申請をする場合は注意が必要で、正しく管理しなければ有効期間切れとなり、いざという時に入札できない恐れもあります。

当法人はお客様に代わって入札参加資格申請をし、資格を得た後も有効期間等の管理もします。

電気工事業登録申請手続きの代行

建設業許可の業種の1つである「電気工事」と混同されることがよくありますが、こちらは「電気工事業」を始める前に必ずしておかなければならない「電気工事業者の登録」です。
この登録をしていなければそもそも「電気工事」を請け負うことができません。
建設業許可の「電気工事」は請負金額の500万円の上限を解除するものです。

当法人はお客様との対話を通じて電気工事業登録はもちろん建設業許可も含めた総合的なアドバイスをさせていただきます。

手掛けた事例のご紹介

当法人がこれまでに手掛けた事例をほんの一部ですがご紹介します。

取れないと言われていた建設業許可

大阪市東淀川区(建設業許可申請代行サービスを利用)

建設業許可を営んでいる社長からお問い合わせをいただきました。

「建設業許可を取得したくて顧問税理士に行政書士を紹介してもらい相談したところ、不足している書類があるので許可が取れないと言われて困っている。どうしても許可を取りたいのですが何とか取れないのでしょうか。」

という内容でした。
社長から詳しくお話をお伺いし書類を見せていただいたところ、確かに必要書類の一部が足りません。
しかし、この社長場合は例外的に他の書類を準備することができれば許可を取ることができるケースでした。
その旨を説明させていただいたところ、ご依頼をいただき、少し時間はかかりましたが何とかその書類を準備することができたので無事に建設業許可申請をすることができました。

無事に許可が取れました。

許可通知書が届き、社長には非常に喜んでいただきました。

このケースのように、必要な書類がなくても例外的に他の書類を準備することで許可が下りるケースがあります。許可は取れないと言われた方もどうぞ当法人にお気軽にお問い合わせください。

経審(経営事項審査)を受けたいのですが

東大阪市(経営事項審査申請代行サービスを利用)

経審(経営事項審査)を受けたいという社長からお問い合わせをいただきました。

「以前勤めていた会社が入札をしていました。独立して数年経ちそろそろ入札を考える余裕も出てきたので手続きをしたい。」

という内容でした。
経審について一通りご説明させていただき、同時に、入札を考えている行政庁やICカードについてもご説明させていただき、ご依頼をいただきました。

経審の結果通知書を得ることができました。

経審の結果通知書を社長にお渡しし、喜んでもらえました。

経営事項審査は、「建設業許可決算変更届」と「経営状況分析申請」を経て初めて「経営事項審査申請」ができ、さらに経営事項審査申請から結果通知書の受領まで約1か月かかります。
日数がかかりますので、ある程度の計画性が必要です。
経審のことでお困りでしたら当法人にお気軽にお問い合わせください。

入札に参加したい

豊中市(入札参加資格審査申請代行サービスを利用)

入札をしたいとお考えの社長からお問い合わせをいただきました。

「全省庁統一資格の入札に参加したいと思っています。私でもできるでしょうか。」

という内容でした。
詳しくお話をお伺いすると、仕事仲間がよく落札しており自分もしたいのですが、個人事業主で開業して数年も経っていないのでできるのかどうかが不安だということでした。
全省庁統一資格についてはもちろんですが、大阪府等の他の行政庁や入札自体についてもご説明させていただき、ご依頼をいただきました。

有資格者となりました。

無事、有資格者名簿に登録され、資格審査結果通知書が届きました。

入札参加資格申請は、法人・個人を問わず、また設立(開業)して数年でもできます。
入札をお考えでしたら当法人にお気軽にお問い合わせください。

電気工事業を取ろうと考えています

豊中市(電気工事業者登録申請代行サービスを利用)

電気工事業を始めたいとお考えの社長からお問い合わせをいただきました。

「電気工事業を始めたいのですが、できますか?」

という内容でした。
電気工事業には、電気工事業者登録と建設業許可の電気工事業があります。
違いは、電気工事業者登録はこの登録をしなければ電気工事業を営めないという根本的なもので、建設業許可の電気工事業は500万円という上限をなくすものです。
電気工事業を主業務としていない方は、電気工事業者登録についてご存じない場合が結構あります。

直接お会いして詳しくお話をお伺いすると、電気工事業者登録についてご存じではなく建設業のほうのことを言っておられました。
違いについてご説明させていただいた結果、主業務が別にあり、電気工事はあくまで補助的に考えているため、とりあえずは電気工事業者登録でいいだろういうことになり、ご依頼をいただきました。

電気工事を営めるようになりました。

無事に登録され、電気工事業を営めるようになりました。
まだ件数等も多くはありませんが、仕事の幅が広がりました。

この電気工事業者登録をせずに電気工事を請け負うと違法です。
電気工事業者登録と建設業の電気工事業の違い等、電気工事についてお悩みでしたら当法人にお気軽にお問い合わせください。

代表者ごあいさつ

建設業許可のことなら、お任せください

桜塚行政書士法人のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。代表の田淵 雅彦(たぶち まさひこ)です。

当法人は、設立以来、建設業許可を主な業務として取り扱ってきました。
その理由は、私自身が行政書士になる前は建設業を営む会社を経営しており、自らが許可の要件である「経営管理責任者」「専任技術者」として建設業許可を取得していた経験があるからです。

これまで多くの建設業者様の建設業許可取得のお手伝いをしてきましたが、会社ごとに状況は異なります。だからこそ、一社一社のお話を丁寧に伺い、それぞれの状況にあった方法を考えることを大切にしています。
私たちが目指しているのは、単に申請書類を作成することではありません。
建設業許可の取得をきっかけに、お客様の事業が発展していくことのお手伝いをすることです。
今まで築き上げてきた信頼と成果には自信をもっています。

このホームページでは、建設業許可・経営事項審査・入札参加資格審査・電気工事業者登録について詳しくご案内しております。何かご相談事がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。私たち桜塚行政書士法人が全力でサポートします。

 

資格

行政書士
2級管工事施工管理技士
第一種高圧ガス販売主任者
第二種高圧ガス販売主任者
 

トピックス

当法人が今までに手がけた事例の一部をご紹介します。

お問合せからサービスご利用までの流れを分かりやすくご紹介します。

当法人の建設業許可申請代行サービスが選ばれている理由をご紹介します。

お客さまから寄せられる、よくあるご質問と答えをご紹介します。

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