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建設業許可を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
目次
⑴経営業務管理体制(経営業務の管理責任者等)
⑵専任技術者がいること
⑶財産的基礎・金銭的信用を有すること
⑷欠格要件に該当せず、誠実性を有すること
⑸営業所を有すること
⑹社会保険に加入していること(法人及び社会保険適用の個人事業主)
「適正な経営体制を確保する」ために、「建設業に関し一定の経験を有する者」を配置する必要があります。
よく「経営管理責任者」や略して「経管」と言われています。
これを満たす条件は、建設業を営む会社の経営経験と経験年数と現在の役職です。
もっとも簡単な例ですと、
「株式会社〇〇建設の代表取締役に5年以上就任している者」
この代表取締役がこれに該当します。
この「建設業に関し一定の経験を有する者」の配置方法は、大きく2通りあります。
①常勤役員等(経営業務の管理責任者)を1人配置 ※従来からある方法
②常勤役員等1人+補佐する者を配置
どちらかの方法で配置しなければなりません。
この「適正な管理体制を確保する」ことは思っているより難しいです。
これをクリアできず、許可が取れない方もたくさんいらっしゃいます。
「経営経験」ですので、個人事業主や建設会社の取締役等という経営者としての経験と経験年数を問われるため、ただ単に建設会社に勤めていた等ではクリアできません。
この「適正な経営体制の確保」については内容が複雑で、許可を取得するための大切なところですので下記で詳しく記載しています。
建設工事に関する適正な請負契約の締結、履行のためには、建設工事の専門知識が必要となります。
ですから、建設業を営む営業所ごとに専任の技術者を置かなければなりません。
専任とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することをいいますので、下記のような者は原則として認められません。
専任の技術者は資格要件を満たした者だけがなることができます。誰でもなれるわけではありません。
専任技術者となるための資格要件は以下のとおりです。
〇一般建設業
①一定の国家資格等を有する者 ②指定学科を卒業し、一定期間の実務経験を有する者 ③10年以上の実務経験のある者 ④国土交通大臣の認定を受けた者 |
〇特定建設業
①一定の国家資格等を有する者(国家資格の中でも一部のみ) ②一般建設業の専任技術者となる要件を満たし、かつ、許可を受けようとする業種で請負金額4,500万円以上 ③国土交通大臣の認定を受けた者 |
(※1)指導監督的な実務経験とは、設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のよ
うな立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
(※2) 特定建設業の場合、指定建設業者は、①または③のみに該当しなければなりません。
☆ 同一営業所内であれば、条件を満たせば経営管理責任者と専任技術者を兼ねることができます。
☆ 同一営業所内であれば、条件を満たせば2業種以上の専任技術者を兼ねることができます。
専任の技術者については下記で詳しく説明をしています。
許可を取得するためには財産的な要件があります。これを満たしていなければなりません。
〇一般建設業 ①~③のいずれかに該当すること
①自己資本の額が500万円以上であること ②500万円以上の資金調達能力があること(500万円以上の金融機関の預金残高証明書) ③過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること(建設業許可の更新の場合) |
〇特定建設業 ①~④のすべてに該当すること
①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと この額が資本金の額の20%未満でなければなりません。 ②流動比率が75%以上であること ③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること |
この財産要件は、許可取得後もずっと満たしていなければならないわけではありません。
ここも一般建設業と特定建設業で違いがあります。
一般建設業は許可取得後財産要件は問われません。
特定建設業は5年後の更新時に問われますので、更新時直近の決算において満たしている必要があります。
☆証明書類
これらの要件を満たしていることを証明する書類として以下のような書類が必要です。(主なもののみ)
〇一般建設業
①自己資本の額が500万円以上
・(法人)法人税確定申告書
・(個人)所得税確定申告書
②500万円以上の資金調達能力
・500万円以上の金融機関が発行する預金残高証明書(4週間以内)
〇特定建設業
・(法人)法人税確定申告書
・(個人)所得税確定申告書
申請者は、以下の表のどれにも該当せず、かつ、許可申請書とその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がなく、並びに重要な事実の記載が欠けていないことが必要です。
① | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 |
② | 法第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り 消され、その取消しの日から5年を経過しない者 |
③ | 法第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分しないこ との決定があった日までの間に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届 出の日から5年を経過しない者 |
④ | ③に規定する期間内に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、③の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは一定の使用人であった者又は当該届出に 係る個人の一定の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの |
⑤ | 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 |
⑥ | 許可を受けようとする建設業について法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過 しない者 |
⑦ | 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経 過しない者 |
⑧ | 法、又は一定の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を 受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
⑨ | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。) |
⑩ | 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの |
⑪ | 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から⑨まで又は⑪(法人でそ の役員等のうちに①から④まで又は⑥から⑨までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。) のいずれかに該当するもの |
⑫ | 法人でその役員等又は一定の使用人のうちに、①から④まで又は⑥から⑩までのいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、③又は④に該当する者についてはその者が法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる 以前から、⑥に該当する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、 建設業者である当該法人の役員等又は一定の使用人であった者を除く。)のあるもの |
⑬ | 個人で一定の使用人のうちに、①から④まで又は⑥から⑩までのいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、③又は④に該当する者についてはその者が法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、⑥に該当する る者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の一定の使用人であった者を除く。)のあるもの |
⑭ | 暴力団員等がその事業活動を支配する者 |
上記を要約すると、
・警察のお世話になった(罰金以上)
・建設業法関係で違反して処分された
・成年被後見人・被保佐人である
・破産して復権していない
・許可取り消し処分から日数が経っていない
・許可申請で虚偽記載等をした
・反社会的勢力だ
といったところです。
☆証明書類
これらの要件を満たしていることを証明する書類として以下のような書類が必要です。
(法人の場合は取締役全員、個人は個人事業主、建設業法施行令3条の使用人を置いている場合はその使用人)
①法務局が発行する「登記されていないことの証明書」
②市町村が発行する「身分証明書」(外国籍の方は住民票抄本)
申請者が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
・申請者が法人の場合
当該法人、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこ れらに準ずる者(法人格のある各種の組合等の理事等)、相談役、顧問、その他いかなる名称を 有する者であるかを問わず法人に対して業務を執行する社員・取締役・執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以 上の支配力を有するものと認められる者(議決権の100分の5以上の株主等)、一定の使用人(支配人及 び支店又は常時建設 工事の請負契約を締結する営業所の代表者(支配人を除く))
・申請者が個人の場合
その者 又は一定の使用人
※「不正な行為」とは、詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をいいます。
※「不誠実な行為」とは、工事内容・工期・天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。
以下の要件をすべて満たしている営業所がなければなりません。
①事務所など建設業の営業を行う場所を常時使用する権限を有していること
②建物の外観・入口等において、申請者の商号又は名称が確認できること
③固定電話・事務機器・机等什器備品を備えていること
④許可を受けた業者は、営業所ごとに建設業の許可票を掲げていること
⑤経営管理責任者等又は建設業法施行令第3条に規定する使用人が常勤していること
⑥専任技術者が営業所に常勤して専らその職務に従事していること
【営業所に該当しない例】
登記上だけの本店・支店、建設業の業務と関係のない本店・支店、単なる連絡所、倉庫、作業所等
☆証明書類
申請する行政庁によって違いますが、営業所の要件を満たしていることを証明する書類として以下のような書類が必要です。
①営業所の写真
②営業所の平面図
③営業所に地図
④建物の登記簿謄本
⑤建物の賃貸契約書
※この要件を満たす営業所の場所と数によって、大臣許可か知事許可かが決まります。
営業所が1つの場合は、その営業所がある都道府県知事の許可を受けることになります。
営業所が2つ以上ある場合は、営業所のある場所によって変わります。
・2つ以上ある営業所が、すべて1つの都道府県内にある場合はその都道府県知事の許可を受けます。
(大阪市と豊中市に営業所がある場合は、大阪府知事許可)
・2つ以上ある営業所が、2つ以上の都道府県にまたがる場合は大臣の許可を受けます。
(大阪市に1つ、京都市に1つ営業所がある場合は、大臣許可)
法令上加入が義務付けられている保険に加入していなければ「適正に経営を行っている」とはいえないので、建設業の許可を取得することができません。
法人又は家族従業員を除く従業員が5人以上の個人事業主の場合は、原則として適用事業所になります。
1人でも労働者を雇っている場合は、法人、個人事業主を問わず雇用保険の適用事業所になります。
法人の役員、個人事業主、同居親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険は原則適用除外になります。
☆証明書類
社会保険に加入していることを証明する書類として以下のような書類が必要です。
①健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
②労働保険概算・確定保険料申告書(組合に加入している場合は労働保険料等納入通知書)
③②の領収済証
建設業許可はかなり難しい内容となっています。
詳しい内容は下記で個別に説明しています。
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