〒561-0881 大阪府豊中市中桜塚2丁目20番1号(豊中市役所正面)
阪急宝塚線 岡町駅 徒歩8分 駐車場:近くにコインパーキング有

受付時間
9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せ・ご相談ください
初回のご相談は無料です。

06-6843-8713

建設業許可申請に必要な書類

建設業許可申請は多くの提出書類と提示書類があります。

「何が必要?」

真っ先に聞かれることの1つです。気になるところだと思います。
答えとしては、申請する内容とお客様それぞれの事情により違いますので、お客様にお話をお伺いしなければ正確なものは申し上げられません。
すべての例を挙げ記載することはとてもできませんので、必要書類の代表的なもののみ記載しておきます。
(大阪府知事、一般建設業、新規申請の場合)

 

目次

提出書類

〇法人の場合

①許可申請書一式
②役員全員(取締役)の身分証明書(市町村発行)
③役員全員(取締役)の登記されていないことの証明書(法務局発行)
④法人事業税納税証明書(府税事務所発行)
⑤履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)(法務局発行)
⑥定款
⑦健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
⑧労働保険概算・確定保険料申告書
⑨⑧の領収済証
⑩国家資格等の資格証(資格者が専任技術者になる場合のみ)
⑪営業所の写真

 

〇個人の場合

①許可申請書一式
②個人事業主の身分証明書(市町村発行)
③個人事業主の登記されていないことの証明書(法務局発行)
④個人事業税納税証明書(府税事務所発行)
⑤労働保険概算・確定保険料申告書(従業員がいる場合のみ)
⑥⑤の領収済証
⑦国家資格等の資格証(資格者が専任技術者になる場合のみ)
⑧営業所の写真

 

黄色の帯   のものはお客様にご用意していただくものです。
※②の「身分証明書」は、一般的に身分証明書として使用している運転免許証等ではなく、市町村が発行する行政証明書です。「後見の登記、禁治産・準禁治産の宣告、破産宣告または破産手続きの開始決定の通知を受けていないこと」を証明する書類です。
※③の「登記されていないことの証明書」は、法務局が発行する行政証明書です。「成年被後見人、被保佐人、補助者、任意後見契約の本人とする記録がないこと」を証明する書類です。

提示書類

〇法人の場合

①法人税確定申告書一式(5年分以上)
②経営経験を証明するための工事の契約書・注文書・請求書等(①の期間分)
③経営管理責任者等になる者と専任技術者の健康保険被保険者証
④専任技術者の実務経験を証明する期間分の工事の契約書・注文書・請求書等(実務経験が必要な場合のみ)
(例:10年の実務経験者の場合は10年分)
⑤自己資本が500万円に満たない場合は金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書(金融機関発行)

 

〇個人の場合

①所得税確定申告書一式(5年分以上)
②経営経験を証明するための工事の契約書・注文書・請求書等(①の期間分)
③個人事業主と専任技術者の国民健康保険被保険者証
④専任技術者の実務経験を証明する期間分の工事の契約書・注文書・請求書等(実務経験が必要な場合のみ)
(例:10年の実務経験者の場合は10年分)
⑤自己資本が500万円に満たない場合は金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書

 

黄色の帯   のものはお客様に用意していただくものです。

以上、代表的なもののみ記載しました。
最低限、黄色の帯の部分がご用意していただく必要がありますのでチェックしてみてください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-6843-8713
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日