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専任技術者

建設業許可を受けるための要件のひとつである

専任技術者

について説明します。
簡単に説明すると、建設工事のことがわかっている者(技術者)が必要ということです。
この技術者は営業所に常勤して専らその職務に従事(専任)しなければなりません。
専任技術者は、一定の資格者(建築士等)又は経験を有する者(10年の実務経験者等)がなることができます。

以降で詳しく説明していきます。

 

目次
専任技術者の配置
 ・専任技術者の資格要件
  ①国家資格
  ②指定学科卒
  ③10年の実務経験
専任技術者の証明書類
常勤性の証明書類

⑴専任技術者の配置

建設業を営む営業所ごとに専任の技術者を置かなければなりません。
「営業所ごと」ですので、営業所が2か所ある場合はそれぞれに配置しなければなりません。

専任とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することをいいますので、下記のような者は原則として認められません。

  • 技術者の住所が勤務する営業所から著しく遠距離にあり、常識上通勤が不可能な者
    例)勤務する営業所が大阪市にあり、技術者は青森県に住んでいる。等
  • 他の営業所(他社を含む)で専任を要する者
    例)他の会社で専任技術者になっている。
  • 管理建築士、専任の宅地建物取引士等、他の法令により特定の事務所等において選任を要することとされている者(建設業の営業所が他の法令により専任を要する事務所等を兼ねている場合を除く)
    例)他の営業所の管理建築士になっている。
  • 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等、他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
    例)他の会社の常勤役員になっている。
専任技術者の資格要件

専任技術者となるための資格要件は以下のとおりです。

〇一般建設業

①一定の国家資格等を有する者

指定学科を卒業し、一定期間の実務経験を有する者
 ・大学又は高等専門学校の指定学科を卒業し、3年以上の実務経験を有する者
 ・専門学校の指定学科を卒業し、3年以上の実務経験を有する者で、専門士又は高度専門士を証する者
 ・高等学校、専門学校又は中等教育学校の指定学科を卒業し、5年以上の実務経験を有する者

10年以上の実務経験のある者

④国土交通大臣の認定を受けた者

 


〇特定建設業

①一定の国家資格等を有する者(国家資格の中でも一部のみ)

②一般建設業の専任技術者となる要件を満たし、かつ、許可を受けようとする業種で請負金額4,500万円以上
 の元請工事に関する2年以上の指導監督的な実務経験を有する者(※1)
 (指定建設業である、土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・
  造園工事業の7業種は除く)(※2)

③国土交通大臣の認定を受けた者

(※1)指導監督的な実務経験とは、設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のよ
      う
立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

(※2) 特定建設業の場合、指定建設業者は、①または③のみに該当しなければなりません。


☆ 同一営業所内であれば、条件を満たせば経営管理責任者と専任技術者を兼ねることができます。 
☆ 同一営業所内であれば、条件を満たせば2業種以上の専任技術者を兼ねることができます。

①国家資格

専任技術者になることができる資格は決まっています。
これらの資格以外の資格では専任技術者になることができません
また、それぞれの資格に対して専任技術者となることができる業種も決められています。
例えば、「一級建築士」は、

「建築工事業」「大工工事業」「屋根工事業」「タイル・れんが・ブロック工事業」
「鋼構造物工事業」「内装仕上工事業」

の6つ業種の専任技術者になることができますが、これ以外の業種の専任技術者にはなれません。

それから、資格によっては実務経験が必要なものもあります。
例えば「第2種電気工事士」は、資格取得後3年の実務経験が必要です。

専任技術者になることができる資格とそれに対応する業種については表がありますのでそちらをご覧ください。

②指定学科卒業

上記のとおり、指定された学科を卒業していれば、10年の実務経験を短縮することができます。
⑴ 高等学校の指定学科卒業              5年
⑵ 専門学校の指定学科卒業              5年
⑶ 高等専門学校の指定学科卒業            3年
⑷ 専門学校(専門士又は高度専門士)の指定学科卒業  3年
⑸ 短期大学の制定学科卒業              3年
⑹ 大学の指定学科卒業                3年
指定学科は下記のとおりです。

業  種 指  定  学  科
土木工事業
舗装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
解体工事業
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業
電気通信工事業
電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業
消防施設工事業
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さい井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科
③10年の実務経験

資格を持っていなくても10年の実務経験で一般建設業の専任技術者になることはできます。(なれない業種もあります。)

実務経験とは、工事に関する技術上の職務経験で、指揮・監督・設計・施工・見習い等の実務の経験を指します。単なる事務や雑用は含みません。
10年の実務経験で認められるのは1業種だけです。
ですから、2業種得たい場合は、例外を除いて単純に20年必要ということになります。

⑵専任技術者の証明書類

専任技術者については、満たしている「資格要件」と事務所に常勤しているという「常勤性」を証明しなければなりません。

資格要件の証明

資格を持っている、実務経験がある等を証明しなければなりません。
証明書類は主に以下のものが必要です。

①国家資格者
 
資格を証する書面の写し
②指定学科卒業者
 
卒業証明書原本または卒業証書の写し
 証明する実務経験期間分の証明者の工事の契約書、注文書、請求書等(3年または5年分)
③10年の実務経験者
 
証明する実務経験期間分の証明者の工事の契約書、注文書、請求書等(10年分)

 

☆この資格要件を証明することは、建設業許可取得の難しいところの1つです。
国家資格等者は簡単ですが、10年の実務経験を証明する場合は、年1件程度(大阪府の場合)でいいとはいえ10年分の契約書等を用意しなければなりません。
これがかなり難しいです。10年分の書類を保管しているところはあまり多くありません。
しかも、自社だけで証明するのであれば会社の中を探していただければなんとかなるかもしれませんが、自社だけでは足りず、以前に勤めていた会社等にも証明してもらわなければならないとなると本当に難しいです。


下記は、他社にも証明してもらう例です。(大阪府の場合)

例)A社に10年勤務、退職後、設立直後のB社に5年勤務。B社で国家資格はなく実務経験10年で管工事業の専任技術者になる予定

この場合は、B社で5年の実務経験は証明できますが、残りの5年はA社に証明してもらうことになります。
B社での必要書類は、
・5年分の管工事の契約書等
A社での必要書類は、
・5年分の管工事の契約書等(許可取得業者の場合は、証明期間分の建設業許可や決算変更届等)
・A社に在籍していたことを証明する書類
 年金の被保険者記録照会回答票
 雇用保険被保険者離職票 
 A社の印鑑証明書 等


上記のように、他社であるA社には書類を借りる等のご協力いただきますので、円満退社でなければなかなか難しいと思います。

⑶常勤性の証明書類

専任技術者となる予定の者が、申請する建設業者に常勤していることを証明する必要があります。
以下のような書類が必要です。(主なもののみ記載しています。)

(法人の役員・従業員)
健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
健康保険被保険者証

(個人事業主)
国民健康保険被保険者証

(個人事業主の従業員)
住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)
住民税特別徴収決定通知書(納税義務者用

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