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建設業許可を受けるための要件のひとつである
専任技術者
について説明します。
簡単に説明すると、建設工事のことがわかっている者(技術者)が必要ということです。
この技術者は営業所に常勤して専らその職務に従事(専任)しなければなりません。
専任技術者は、一定の資格者(建築士等)又は経験を有する者(10年の実務経験者等)がなることができます。
以降で詳しく説明していきます。
目次
⑴専任技術者の配置
・専任技術者の資格要件
①国家資格
②指定学科卒
③10年の実務経験
⑵専任技術者の証明書類
⑶常勤性の証明書類
専任技術者となるための資格要件は以下のとおりです。
〇一般建設業
①一定の国家資格等を有する者 ②指定学科を卒業し、一定期間の実務経験を有する者 ③10年以上の実務経験のある者 ④国土交通大臣の認定を受けた者 |
〇特定建設業
①一定の国家資格等を有する者(国家資格の中でも一部のみ) ②一般建設業の専任技術者となる要件を満たし、かつ、許可を受けようとする業種で請負金額4,500万円以上 ③国土交通大臣の認定を受けた者 |
(※1)指導監督的な実務経験とは、設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のよ
うな立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
(※2) 特定建設業の場合、指定建設業者は、①または③のみに該当しなければなりません。
☆ 同一営業所内であれば、条件を満たせば経営管理責任者と専任技術者を兼ねることができます。
☆ 同一営業所内であれば、条件を満たせば2業種以上の専任技術者を兼ねることができます。
専任技術者になることができる資格は決まっています。
これらの資格以外の資格では専任技術者になることができません。
また、それぞれの資格に対して専任技術者となることができる業種も決められています。
例えば、「一級建築士」は、
「建築工事業」「大工工事業」「屋根工事業」「タイル・れんが・ブロック工事業」
「鋼構造物工事業」「内装仕上工事業」
の6つ業種の専任技術者になることができますが、これ以外の業種の専任技術者にはなれません。
それから、資格によっては実務経験が必要なものもあります。
例えば「第2種電気工事士」は、資格取得後3年の実務経験が必要です。
専任技術者になることができる資格とそれに対応する業種については表がありますのでそちらをご覧ください。
業 種 | 指 定 学 科 |
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土木工事業 舗装工事業 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 |
建築工事業 大工工事業 ガラス工事業 内装仕上工事業 | 建築学又は都市工学に関する学科 |
左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 塗装工事業 解体工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
電気工事業 電気通信工事業 | 電気工学又は電気通信工学に関する学科 |
管工事業 水道施設工事業 清掃施設工事業 | 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 |
鋼構造物工事業 鉄筋工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
しゅんせつ工事業 | 土木工学又は機械工学に関する学科 |
板金工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
防水工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
機械器具設置工事業 消防施設工事業 | 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 |
熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 |
さい井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 |
建具工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
資格を持っている、実務経験がある等を証明しなければなりません。
証明書類は主に以下のものが必要です。
①国家資格者
資格を証する書面の写し
②指定学科卒業者
卒業証明書原本または卒業証書の写し
証明する実務経験期間分の証明者の工事の契約書、注文書、請求書等(3年または5年分)
③10年の実務経験者
証明する実務経験期間分の証明者の工事の契約書、注文書、請求書等(10年分)
☆この資格要件を証明することは、建設業許可取得の難しいところの1つです。
国家資格等者は簡単ですが、10年の実務経験を証明する場合は、年1件程度(大阪府の場合)でいいとはいえ10年分の契約書等を用意しなければなりません。
これがかなり難しいです。10年分の書類を保管しているところはあまり多くありません。
しかも、自社だけで証明するのであれば会社の中を探していただければなんとかなるかもしれませんが、自社だけでは足りず、以前に勤めていた会社等にも証明してもらわなければならないとなると本当に難しいです。
下記は、他社にも証明してもらう例です。(大阪府の場合)
例)A社に10年勤務、退職後、設立直後のB社に5年勤務。B社で国家資格はなく実務経験10年で管工事業の専任技術者になる予定
この場合は、B社で5年の実務経験は証明できますが、残りの5年はA社に証明してもらうことになります。
B社での必要書類は、
・5年分の管工事の契約書等
A社での必要書類は、
・5年分の管工事の契約書等(許可取得業者の場合は、証明期間分の建設業許可や決算変更届等)
・A社に在籍していたことを証明する書類
年金の被保険者記録照会回答票
雇用保険被保険者離職票
A社の印鑑証明書 等
上記のように、他社であるA社には書類を借りる等のご協力いただきますので、円満退社でなければなかなか難しいと思います。
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