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建設業法には、「専任技術者」の他に「主任技術者」「専任技術者」「専門技術者」があります。
事務所や建設現場にこれらの技術者を適切に配置しなければなりません。
また、建設現場にはこれら技術者以外にも、工事関係者として現場代理人や職長等もあります。
これらの役割と関係を簡単に説明していきます。(令和4年1月現在)
目次
建設会社が営業所や現場に配置する技術者や工事関係者関係者の主な物は下表のとおりです。
名 称 | 役 割 等 |
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専任技術者 | ・建設業法により営業所に配置しなければならない技術者。 ・営業所に常勤して専らその職務に選任する技術者で、営業所ごと及び業種ごとに置かなければならない。 ・建設業許可要件の一つ。 ・専任技術者になる要件はこちら |
主任技術者 | ・建設業法により建設現場に配置しなければならない技術者。 ・建設現場において工事の施工の技術上の管理をする技術者で、建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理、その他技術上の管理及び指導監督の職務を行う。 ・一般建設業の専任技術者と同様の要件を満たす者がなることができる。 |
監理技術者 | ・建設業法により建設現場に配置しなければならない技術者。 ・特定建設業者で、元請工事における下請金額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の場合に主任技術者に替えて配置しなければならない。 ・建設現場において工事の施工の技術上の管理をする技術者で、建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理、その他技術上の管理及び指導監督の職務を行う。 ・特定建設業の専任技術者と同様の要件を満たす者がなることができる。 |
特例監理 技術者 | ・監理技術者を専任で置かなければならない2つの建設工事において、監理技術者の職務を補佐する者(監理技術者補佐)を工事現場ごとに専任で置くときは、同一の監理技術者が2つの工事現場を兼任することができる。この監理技術者を特例監理技術者という。 ・特に資格等は必要なく、単に2つの工事現場を兼任している監理技術者の呼称。 |
監理技術者補佐 | ・建設業法に規定されている現場に配置することができる技術者。この監理技術者補佐を置くことにより、監理技術者は複数の現場の兼任が可能になる。 ・監理技術者の職務を補佐する者。 ・建設工事の種類に応じた1級技士補であって主任技術者要件を満たす者、又は建設工事の種類に応じた監理技術者要件を満たす者がなることができる。 |
専門技術者 | ・①土木一式工事・建築一式工事を請け負った場合で、一式工事の内容である専門工事を自ら施工する場合②許可を受けた建設工事に附帯する他の建設工事(附帯工事)を自ら施工する場合に建設現場に配置しなければならない技術者。(建設業の許可を要しない「軽微な工事」を除く) ・主任技術者と同様の要件を満たす者がなることができ、資格要件が備わっていれば監理技術者又は主任技術者が兼任できる。 |
現場代理人 | ・請負契約の的確な履行を確保するため、その運営、取締りを行うほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項を処理する者として建設現場に置かれる請負者の代理人。 |
職 長 | ・建設現場で安全衛生環境を確保して適切に作業を行うため、作業者に直接指導又は監督をする者。 ・労働安全衛生法により、新たに職長に着く者に対して職長教育を行うことが規定されている。 |
安全衛生 責任者 | ・建設現場で労働災害防止のため元請業者の統括安全衛生責任者との連絡・調整を行い、受けた連絡事項を関係者に伝達・管理する者 ・一定規模以上の複数の下請業者が混在する建設現場では、元請業者は統括安全衛生責任者を下請業者は安全衛生責任者を選任することが義務付けられている。 |
工事を請け負うにあたって、工事現場には技術者を配置する必要があります。
監理技術者と主任技術者のどちらを配置するかは、特定建設業許可業者であるのか一般建設業許可業者であるのかということと、下請に請け負わせる金額の総合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上かどうかで変わります。
また、公共性のある工作物に関する建設工事で請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上の工事の場合は、配置される技術者は工事現場ごとに専任でなければなりませんので、他の工事現場との兼任はできません。
※公共性のある工作物に関する建設工事とは、個人住宅を除くほとんどの工事が該当しますので、事実上、ほぼ他の工事現場とは兼任できないことになります。
上記をまとめたものが下表です。
許可業種 | 指定建設業7業種 土・建・管・鋼・舗・電・園 | その他建設業種22業種 | ||||
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許可の種類 | 特定建設業 | 一般建設業 | 特定建設業 | 一般建設業 | ||
元請における 下請金額合計 | 4,500万円以上 ※1 | 4,500万円未満 ※1 | 4,500万円 以上は契約できない ※1 | 4,500万円以上 | 4,500万円未満 | 4,500万円 以上は契約できない |
工事現場に 置く技術者 | 監理技術者 | 主任技術者 | 監理技術者 | 主任技術者 | ||
技術者の 資格要件 | ①1級国家資格者 ②国土交通大臣認定者 | ①1・2級国家資格者 ②登録基幹技能者 ③指定学科+実務経験者 ④実務経験者(10年) | ①1級国家資格者 ②国土交通大臣認定者 | ①1・2級国家資格者 ②登録基幹技能者 ③指定学科+実務経験者 ④実務経験者(10年) | ||
技術者の 現場専任 | 公共性のある工作物に関する建設工事で、請負金額が4,000万円以上の工事は専任を要する。(個人住宅を除くほとんどの工事が該当)※2 | |||||
監理技術者 資格者証 | 専任を要する工事のときに必要 | 不 要 | 専任を要する工事のときに必要 | 不 要 | ||
専門技術者 | ①土木一式・建築一式工事でその工事の内容である専門工事や附帯工事を自ら施工する場合に建設現場に配置 ②許可を受けた建設工事に附帯する他の建設工事(附帯工事)を自ら施工する場合に建設現場に配置 ※建設業の許可を要しない「軽微な工事」を除く ※専門技術者を配置しない場合は、陶芸建設工事の許可業者と下請負契約を結ばなければならない。 |
※1 建築一式工事の場合は7,000万円
※2 建築一式工事の場合は8,000万円
主任技術者・監理技術者は、
「当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。」
とされています。(建設業法26条の4第1項)
元請の配置する技術者と下請が配置する技術者の職務は大きく二分して整理し、明確差されています。
それぞれの職務については下表のとおりです。
元請の主任技術者、監理技術者 又は特例監理技術者 | 下請の主任技術者 | |
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役 割 | 〇請け負った建設工事全体の統括的施工管理 | 〇請け負った範囲の建設工事の施工管理 |
施工計画の 作成 | 〇請け負った建設工事全体の施工計画等の作成 〇下請けの作成した施工要領書等の確認 〇設計変更等に応じた施工計画書等の修正 | 〇元請が作成した施工計画書等に基づき、請け負った範囲の建設工事に関する施工要領書等の作成 〇元請等からの指示に応じた施工要領書等の修正 |
工程管理 | 〇請け負った建設工事全体の進捗確認 〇下請け間の工程調整 〇工程会議等の開催、参加、巡回 | 〇請け負った範囲の建設工事の進捗確認 〇工程会議等への参加 |
品質管理 | 〇請け負った建設工事全体に関する下請からの施工報告の確認、必要に応じた立ち合い確認、事後確認等の実地の確認 | 〇請け負った範囲の建設工事に関する立ち合い確認(原則) 〇元請(上位下請)への施工報告 |
技術的指導 | 〇請け負った建設工事全体における主任技術者の配置等法令遵守や職務遂行の確認 〇現場作業に係る実地の総括的技術指導 | 〇請け負った範囲の建設工事に関する作業員の配置等法令順守の確認 〇現場作業に係る実地の技術指導 |
現場代理人、主任技術者・監理技術者、専任技術者については以下のとおりです。
⑴現場代理人
現場代理人は工事現場に常駐することを求められます。
⑵主任技術者・監理技術者
公共性のある工作物に関する建設工事で請負金額が4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の工事は、原則として工事現場ごとに専任で配置する必要があり、他の工事現場との兼任はできません。
⑶専任技術者
「営業所に常勤し、専らその職務に従事する」こととなっております。
このことから、それぞれの兼務についての原則は下表のとおりになります。
4,000万円未満の工事 (建築一式工事は8,000万円) | 4,000万円以上の工事 (建築一式工事は8,000万円) | ||||||
現場 代理人 | 主任技術者・監理技術者 | 専任 技術者 | 現場 代理人 | 主任技術者・監理技術者 | 専任 技術者 | ||
①同一工事での運用 | |||||||
現場代理人 | - | 兼務可 | 兼務不可 | - | 兼務可 | 兼務不可 | |
主任技術者・監理技術者 | 兼務可 | - | 兼務可 (特例) ※1 | 兼務可 | - | 兼務不可 | |
専任技術者 | 兼務不可 | 兼務可 (特例) ※1 | - | 兼務不可 | 兼務不可 | - | |
②別の工事との運用 | |||||||
4,000万円未満の工事 (建築一式工事は8,000万円) | 現場 代理人 | 兼務不可 | 兼務不可 | 兼務不可 | 兼務不可 | 兼務不可 | 兼務不可 |
主任技術者・監理技術者 | 兼務不可 | 兼務可 | 兼務可 (特例) ※1 | 兼務不可 | 兼務不可 | 兼務不可 | |
4,000万円以上の工事 (建築一式工事は8,000万円) | 現場 代理人 | 兼務不可 | 兼務不可 | 兼務不可 | 兼務不可 | 兼務不可 | 兼務不可 |
主任技術者・監理技術者 | 兼務不可 | 兼務不可 | 兼務不可 | 兼務不可 | 兼務不可 | 兼務不可 |
※1 専任技術者は、次の要件を満たした場合に限り、特例として主任技術者・監理技術者と兼務が可能です。
①4,000万円(建築一式は8,000万円)未満の専任を要さない工事であること
②当該営業所において請負契約が締結された工事であること
③工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事することができる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取れる体制にあること
④当該主任・監理技術者が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
主任技術者や監理技術者は、一定の条件を満たした場合は2つ以上の工事を同一の技術者が兼任することができます。
〇 主任技術者
公共性のある重要な建設工事のうち、下記の要件を満たせば、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができます。監理技術者は適用されません。
①密接な関係のある2以上の建設工事であること
②同一の建設業者が請け負うこと
③同一の場所又は「近接した場所」において施工する場合であること
①の「密接な関係のある2以上の建設工事」とは、例えば2つの工事の資材を一括で調達して相互に工程調整を要する場合や工事の相当部分を同一の下請業者で施工し相互に工程調整を要する場合等、2つの工事に一体性や連続性が認められる工事や施工に相互調整を要する工事を指します。
③の「近接した場所」とは、工事現場間の距離が10㎞程度以内が適用されます。
※主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は原則2件程度まで。
〇 監理技術者等(主任技術者、監理技術者、特例監理技術者又は管理技術者補佐)
同一或いは別々の発注者が同一の建設業者と契約を締結する場合で、下記の要件を満たせば、全体の工事を当該建設業者が設置する同一の監理技術者等が掌握し、技術上の管理を行うことが合理的であると考えられることから、これら複数工事を1つの工事とみなして、同一の監理技術者等が当該複数工事全体を管理することができます。
①契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であること
②それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものであること
(当初の請負契約以外の請負契約が、随意契約により締結される場合に限る。)
〇 特例監理技術者
公共性のある重要な建設工事において、監理技術者の職務を補佐する者(監理技術者補佐)をそれぞれの工事現場に専任で置くときは、同一の監理技術者が特例監理技術者として2つの工事を兼任することができます。
工事現場数は2つまでです。
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