〒561-0881 大阪府豊中市中桜塚2丁目20番1号(豊中市役所正面)
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受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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建設業許可には更新があります。一度許可を得たらそれで終わりではありません。
建設業許可の更新について記載していきます。
目次
建設業許可の有効期間は5年です。
5年ごとに更新申請をすることになります。
有効期間の30日前までに更新申請を行わなければなりません。
3か月前(90日前)から受け付けてもらえます。
有効期間を過ぎた場合は更新ができず、新規で取得し直すことになります。
更新手数料は5万円です。
一般建設業許可と特定建設業許可の両方を同時に申請する場合は10万円です。
更新の際に提出する書類の代表例を記載します。(これがすべてではありません。)
〇法人の場合
①許可申請書一式
②役員全員(取締役)の身分証明書(市町村発行)
③役員全員(取締役)の登記されていないことの証明書(法務局発行)
④履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)(法務局発行) ※変更がなければ省略可
⑤定款 ※変更がなければ省略可
⑥健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
⑦労働保険概算・確定保険料申告書
⑧⑦の領収済証
〇個人の場合
①許可申請書一式
②個人事業主の身分証明書(市町村発行)
③個人事業主の登記されていないことの証明書(法務局発行)
④労働保険概算・確定保険料申告書(従業員がいる場合)
⑤④の領収済証( 〃 )
※黄色の帯 のものはお客様にご用意していただくものです。
※②の「身分証明書」は、一般的に身分証明書として使用している運転免許証等ではなく、市町村が発行する行政証明書です。「後見の登記、禁治産・準禁治産の宣告、破産宣告または破産手続きの開始決定の通知を受けていないこと」を証明する書類です。
※③の「登記されていないことの証明書」は、法務局が発行する行政証明書です。「成年被後見人、被保佐人、補助者、任意後見契約の本人とする記録がないこと」を証明する書類です。【内装仕上工事業】との区分
更新の際に提示する書類の代表例を記載します。(これがすべてではありません。)
〇法人の場合
①建設業許可申請書(5年前の新規又は更新)又は変更届(常勤役員等(経営管理責任者)の変更)
②常勤役員(経営管理責任者)等と専任技術者の健康保険被保険者証
〇個人の場合
①建設業許可申請書(5年前の新規又は更新)又は変更届(常勤役員等(経営管理責任者)の変更)
②個人事業主と専任技術者の国民健康保険被保険者証
※黄色の帯 のものはお客様に用意していただくものです。
手 続 名 | 報酬額 | 行政庁手数料 |
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建設業許可新規申請(個人) | ¥100,000~ (税込¥110,000~) | ¥90,000 |
建設業許可新規申請(法人) | ¥110,000~ (税込¥121,000~) | ¥90,000 |
更新申請 | ¥60,000~ (税込¥66,000~) | ¥50,000 |
業種追加申請(個人) | ¥70,000~ (税込¥77,000~) | ¥50,000 |
業種追加申請(法人) | ¥80,000~ (税込¥88,000~) | ¥50,000 |
決算変更届(個人) | ¥20,000~ (税込¥22,000~) | - |
決算変更届(法人) | ¥25,000~ (税込¥27,500~) | - |
各種変更届 | ¥20,000~ (税込¥22,000~) | - |
※令和3年4月1日以降の料金表です。
※上記以外に各種証明書(登記簿謄本等)の取得の実費が必要です。
※知事許可・一般建設業のみ記載しております。詳しくは下記をご覧ください。
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