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建設業許可の取得をしたらそれで終わりではありません。
許可の更新申請や各種変更届等を都度提出する必要があります。
許可の有効期間は?
どういった場合に変更届を提出しなければならないのか?
これらについて記載していきます。
建設業許可の有効期間は5年です。5年ごとに更新申請をすることになります。
有効期間の30日前までに更新申請を行わなければなりません。
いつから申請できるかは都道府県により異なりますが、大臣許可の場合は3か月前、大阪府の場合は3か月前から受け付けてもらえます。
有効期間を過ぎた場合は更新ができず、新規で取得し直すことになります。
建設業の許可を受けた後は、商号、役員、営業所等に変更があった場合と毎年決算期における財務状況等に関する事項について、定められた期間内に届出をしなければなりません。
この変更の届出をしていないと、許可の取消対象となったり、許可の更新ができなくなりますので注意が必要です。
変更の内容と提出期限は下記のとおりです。
〇事実発生後14日以内の届出
①経営業務の管理責任者等の変更
②専任技術者の変更
③建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更
④欠格要件に該当した場合
〇事実発生後30日以内の届出
①営業所の変更
②商号又は名称の変更
③資本金の変更
④法人の役員等の変更
⑤株主の変更
⑥支配人の変更
⑦個人事業主又は支配人の氏名の変更
⑧廃業した場合
〇決算終了後4か月以内の届出
①決算等に関する届出
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