〒561-0881 大阪府豊中市中桜塚2丁目20番1号(豊中市役所正面)
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受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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ここではよくあるご質問をご紹介します。
事前に連絡をいただければ土日も対応しています。どうぞご遠慮なくお問合せください。
初回の相談は無料です。どうぞお気軽にご相談・お問合せください。メールでのお問合せも受け付けております。
お問合せいたときにその旨をご相談いただければ対応いたします。
ご相談いただいた後、ご依頼いただかなくても問題ありませんのでお気軽にご相談・お問い合わせください。
当法人の報酬は、よほど特殊な事例でない限り、原則として報酬額表に掲載している額です。追加にいただくことはございませんので、どうぞご安心ください。
その他に係る費用は、申請にかかる印紙代等の行政庁の手数料、各種証明書等の実費です。
もちろん、ご要望があればお見積りをさせていただきますので、ぜひお気軽にお問合せください。
個人事業主(1人親方)でも条件を満たせば建設業許可を取得することができます。
会社設立直後であっても、個人事業主で開業したてであっても条件を満たせば建設業許可を取得することができます。この場合は、経営業務管理責任者の条件(建設業の経営者として5年の実務経験等)を満たすことができるかどうかが最大の問題になります。
自宅を事務所にすることはできます。ただし、賃貸の場合は賃貸契約書に事務所使用の記載があるか、ない場合は貸主の承諾書が必要です。
2つの請け負い金額の合計額が請負額となります。この合計額が500万円を超える場合は建設業許可が必要です。
材料費、消費税は請負代金の額に含みます。
ですから、大きな機械器具の設置工事等の場合は機械器具代だけで500万円を軽く超えてしまうこともあります。こういった場合は、設置の工賃が500万円未満でも建設業許可が必要です。
※注文者が材料を提供して工事をする場合は、その提供された材料費を請負代金に加えます。
申請をしてから約1か月かかります。これは短縮できません。
経営管理責任者の経営経験5年は、前職での経験を足すことができます。
例えば、現在代表取締役で3年、その前の法人化する前の個人事業主で2年の経営経験があれば、合計で5年になりますので経営管理責任者になることができます。
ただし、前職が役員や個人事業主等の地位でなければならず、平社員等の場合は経営経験にはなりません。
複数の会社の役員になることはできます。ただし、原則として建設業許可を取得している会社は常勤で、それ以外の会社は非常勤である必要があります。
実務経験10年で複数の業種の専任技術者になることは可能です。
ただし、各業種で10年の実務経験が必要でこの期間は重複することはできませんのですので、合計20年必要になります。
専任技術者になることができる資格は決まっています。それ以外の資格では専任技術者になることはできません。
経営事項審査は、決算変更届+経営状況分析申請+経営事項審査申請の3つの手続きがあります。
これらの手続きをに係る日数を合計すると約1か月となります。
毎年決算の後に受けなければなりません。
ちなみに有効期間は基準日から1年7か月です。
7か月という期間は、税務申告は決算日から2か月、決算変更届は税務申告が終わってから2か月、経営事項審査審査はその後になるので7か月の猶予があります。
許可を受けているすべての業種で経営事項審査を受ける必要はありません。入札を考えている業種だけで大丈夫です。
経営事項審査は税抜ですので、当法人で税込決算を税抜に引き直して申請します。
ただ、先のことを考えて早いうちに税理士に税抜決算にしてもらうことをお勧めします。
入札参加資格審査は、申請方法、申請期間、有効期間等をそれぞれの行政庁が独自に定めています。
ですから、入札を考えている行政庁がどういう手続方法を定めているのか事前に調べ、それに従って申請する必要があります。
例えば申請期間ですが、大阪府は随時申請を受付ていますし、豊中市は申請期間を定めているのでその期間中に申請しなければなりません。
書面でいう印鑑証明書に相当するもので、インターネット上の電子証明書です。
電子入札が主流で、インターネット上では書面で証明するわけにはいきませんので、ICカード等の電子証明書が必要になってきます。
行政庁により違いますが、数か月かります。早いところでは1か月かかりません。
電気工事業者登録は、電気工事を請け負う場合は必ず登録しないといけないものです。そもそもこの登録をしなければ電気工事をすることができません。
第一種電気工事士又は第二種電気工事士です。その他(施工管理技士等)の資格ではなれません。
電気工事業者登録は、建設業許可のあるなしで手続きが違います。許可がない場合は「登録電気工事業者」となり、許可がある場合は「みなし登録電気工事業者」となります。
この場合は、「登録電気工事業者」の廃止届を提出し、「みなし登録電気工事業者」として「電気工事業開始届」を提出します。
建設業許可更新による「届出事項変更届」の提出をしなければなりません。
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