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建設業許可を取得した後にはしなければならないことがあります。
これまでのように自由にできるわけではなく、建設業法により新たに義務が課されることになります。
では、どのような義務があるのか、これらについて記載していきます。
目次
建設業許可業者に課される義務のうち主なものは下記のとおりです。
① 行政庁への届け出義務
② 標識の掲示義務
③ 帳簿の備付と保存
④営業に関する図書の保存義務
⑤ 契約締結に関する義務
⑥ 工事現場における施工体制の義務
⑦ 下請代金の支払期日に関する義務
建設業許可業者は、営業所ごとに、営業に関する事項を記載した帳簿を備付け、5年間保存しなければなりません。
帳簿の記載事項
帳簿に添付する書類
工事の請け負いをするにあたり、請負契約を書面で締結する義務があります。
契約の当事者は署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。
尚、請負契約書には以下の内容を記載する必要があります。
契約書の記載事項
下請代金の支払いにはルールがあります。
元請負人が、注文者から請負代金の出来高払い又は工事完成後の支払いを受けたときは、その支払いを受けた日から1か月以内で、かつ、できるだけ短い期間内に下請負人に対して下請代金を支払わなければならない。
1次下請負人が2次下請負人に支払う場合も同様です。
〇特定建設業者の場合
特定建設業者は上記のルールに加え、特別なルールがあります。
特定建設業者が下請負人(特定建設業者ではない資本金4000万円未満の法人又は個人)に下請負代金を支払う場合は、注文者から工事代金の支払いがあったかどうかにかかわらず、下請負人が引渡しの申出をした日から50日以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
ですから、特定建設業者は、
①上記の支払いを受けた日から1か月以内
②引き渡しの申出日から50日以内
のどちらか短い方で支払わなければならないということになります。
また、特定建設業は一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形により支払うことはできません。
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