〒561-0881 大阪府豊中市中桜塚2丁目20番1号(豊中市役所正面)
阪急宝塚線 岡町駅 徒歩8分 駐車場:近くにコインパーキング有

受付時間
9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せ・ご相談ください
初回のご相談は無料です。

06-6843-8713

建設業許可取得後の義務

建設業許可を取得した後にはしなければならないことがあります。
これまでのように自由にできるわけではなく、建設業法により新たに義務が課されることになります。

では、どのような義務があるのか、これらについて記載していきます。

 

目次

  1. 行政庁への届け出義務
  2. 標識の掲示義務
  3. 帳簿の備付と保存
  4. 営業に関する図書の保存義務
  5. 契約締結に関する義務
  6. 工事現場における施工体制の義務
  7. 下請代金の支払期日に関する義務

許可業者に課される義務

建設業許可業者に課される義務のうち主なものは下記のとおりです。

① 行政庁への届け出義務
② 標識の掲示義務
③ 帳簿の備付と保存
④営業に関する図書の保存義務
⑤ 契約締結に関する義務
⑥ 工事現場における施工体制の義務
⑦ 下請代金の支払期日に関する義務

① 行政庁への届け出義務

建設業許可業者は、許可の内容に変更が生じたときは行政庁に対し変更の届出をしなければなりません。

変更届の提出が必要な事由
・経営業務管理体制(経営管理責任者)
・専任技術者
・令3条使用人
・社会保険等の加入状況
・欠格要件に該当
・営業所の名称、所在地
・商号又は名称
・資本金
・役員
・株主等
・支配人、個人事業主又は支配人の氏名
・電話番号
・廃業
・決算

各事由の変更届の提出期限については下記をご覧ください。

建設業許可の更新等の手続きは以下のとおりです。
それぞれの内容は下記で個別に説明しています。

② 標識の掲示義務

建設業許可業者は、営業所とこうじげんばの見やすい場所に建設業の許可票を掲示しなければなりません。
材質に定めはありませんが、サイズや記載すべき内容等の様式は定められています。
以下は、標識の例です。

営業所に掲げる標識
営業所に掲げる標識

※ 縦35㎝以上×横40㎝以上

建設現場に掲げる標識(元請のみ)
建設現場に掲げる標識

※ 縦25㎝以上×横35㎝以上

③ 帳簿の備付けと保存義務

建設業許可業者は、営業所ごとに、営業に関する事項を記載した帳簿を備付け、5年間保存しなければなりません。
 

帳簿の記載事項

  • 営業所の代表者の氏名とその者が営業所の代表者になった年月日
  • 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する事項
    ・建設工事の名称と工事現場の所在地
    ・請負契約締結年月日
    ・注文者の商号・名称・氏名、住所及び注文者が建設業許可業者であるときは許可番号
    ・建設工事の完成を確認する検査の完了年月日と引渡年月日
  • 住宅を新築する建設工事の請負契約に関する事項(住宅瑕疵担保責任等)
  • 下請負人と締結した下請契約に関する事項
    ・請け負わせた建設工事の名称と工事現場の所在地
    ・下請契約締結年月日
    ・下請負人の商号・名称・氏名、住所及び下請負人が建設業許可業者であるときは許可番号
    ・建設工事の完成を確認する検査の完了年月日と引渡年月日
    ・特定建設業者が下請負人(特定建設業者ではない資本金4000万円未満の法人又は個人に限る)と下請契約を締結した場合
      〇下請代金を払った年月日・金額・支払方法
      〇手形を交付したときは交付年月日・金額・満期日
      〇下請代金の一部を支払ったときはその後の残額
      〇遅延利息を支払ったときは支払った年月日・金額

 

帳簿に添付する書類

  • 契約書等又はその写し
  • 特定建設業者が下請負人(特定建設業者ではない資本金4000万円未満の法人又は個人に限る)と下請契約を締結した場合は、下請代金を払った年月日・金額・支払方法を証明する書類又はその写し
  • 特定建設業者が総額4000万円以上(建築一式は6000万円)の下請契約を締結し、施工体制台帳を作成しなければならない場合
    〇主任技術者又は監理技術者等の氏名と資格
    〇下請負人の商号・名称・氏名、住所及び下請負人が建設業許可業者であるときは許可番号
    〇下請負人が請け負った建設工事の内容と工期
    〇下請負人が配置した主任技術者等の氏名と資格

④ 営業に関する図書の保存義務

発注者から直接工事を請け負った場合(元請)は、営業所ごとに営業に関する図書を目的物の引渡しをしたときから10年間保存しなければなりません。
 

営業に関する図書

発注者から直接工事を請け負った場合(元請)は、営業所ごとに営業に関する図書を目的物の引渡しをしたときから10年間保存しなければなりません。

  • 完成図(元請の場合)
  • 発注者との打合せ記録(元請の場合)
  • 施行体系図(元請で総額4000万円以上(建築一式は6000万円)の下請契約を締結している場合)

⑤ 契約締結に関する義務

工事の請け負いをするにあたり、請負契約を書面で締結する義務があります。
契約の当事者は署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。

尚、請負契約書には以下の内容を記載する必要があります。

 

契約書の記載事項

  • 工事内容
  • 請負代金の額
  • 工期
  • 前払金又は出来高に対する支払いの定めをするときはその支払時期と方法
  • 設計変更、延期、中止の申出があった場合の工期の変更、請負代金の額の変更又は損害負担及びその額の算定方法に関する定め
  • 天災等に関する定め
  • 価格等の変動や変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
  • 第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
  • 注文者が資材の提供、建設機械の貸与をするときは、その内容及び方法に関する定め
  • 検査の時期と方法、引渡しの時期
  • 工事完成後の請負代金の支払時期と方法
  • 工事の目的物が契約内容に適合しない場合の責任等に関する定め
  • 履行遅滞、債務不履行に関する定め
  • 契約に関する紛争解決に関する定め
  • その他

⑥工事現場における施工体制の義務

建設業許可業者は、下記の施工体制の義務を負います。

  • 工事現場に技術者の配置
    建設業許可業者は、元請・下請を問わずすべての工事現場に主任技術者又は監理技術者を配置しなければなりません。
  • 一括下請負の禁止
    請け負った工事を他社に一括して下請に出したり、反対に一括して引き受けたりしてはなりません。

⑦ 下請代金の支払期日に関する義務

下請代金の支払いにはルールがあります。

元請負人が、注文者から請負代金の出来高払い又は工事完成後の支払いを受けたときは、その支払いを受けた日から1か月以内で、かつ、できるだけ短い期間内に下請負人に対して下請代金を支払わなければならない。

1次下請負人が2次下請負人に支払う場合も同様です。

 

〇特定建設業者の場合

特定建設業者は上記のルールに加え、特別なルールがあります。

特定建設業者が下請負人(特定建設業者ではない資本金4000万円未満の法人又は個人)に下請負代金を支払う場合は、注文者から工事代金の支払いがあったかどうかにかかわらず、下請負人が引渡しの申出をした日から50日以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。

ですから、特定建設業者は、
①上記の支払いを受けた日から1か月以内
②引き渡しの申出日から50日以内
のどちらか短い方で支払わなければならないということになります。

また、特定建設業は一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形により支払うことはできません。

 

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-6843-8713
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日