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業種追加


建設業許可は29業種あり、それぞれの業種ごとに許可を受ける必要があります。
もし、建設業許可業者が許可業種とは別の業種の許可を新たに受けたい場合は、「業種追加申請」をすることにより許可をを受けることができます。
例えば、とび・土工工事業の許可を受けている業者が、塗装工事業の許可を受けたい場合等がこれに該当します。
建設業許可の業種追加申請について記載していきます。

 

目次

業種追加

業種追加が必要な場合

建設業許可はそれぞれの業種ごとに許可を受けなければ、その業種について500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請け負うことはできません。

例えば、建築一式工事の許可を受けている業者は、500万円以上の内装仕上工事を請け負うことができません。この場合、内装仕上工事の許可を受ける必要があります。

このように、許可を受けている業種以外の業種に該当する工事を請け負いたい場合は、新たにその業種の許可を受ける必要があります。
これを「業種追加」といいます。

一般建設業許可か特定建設業許可か

業種追加は同じ許可区分でしかできません。
現在取得している許可が一般建設業許可の場合は一般のみ、特定建設業許可の場合は特定のみ申請できます。
ですから下記の場合は業種追加に該当せず、新規申請となります。

  • 一般建設業許可業者が特定建設業許可で他の業種を追加する場合
  • 特定建設業許可業者が一般建設業許可で他の業種を追加する場合
業種追加の要件

業種追加は、追加したい業種について新たに許可を受けるので、基本的には新規に許可を受けたときと要件は同じですが、すでに許可を取得しているので満たしている要件もあります。

  1. 経営業務管理体制(経営業務の管理責任者)を有しているか
  2. 専任技術者を配置しているか
  3. 財産的基礎・金銭的信用を有すること
  4. 欠格要件等に該当しないこと
  5. 営業所を有すること
  6. 適切な社会保険に加入していること

業種追加において重要なものは、2.の専任技術者の配置です。
新たに追加する業種の専任技術者となる要件を満たした者を配置しなければなりません。

業種追加申請をする前に、建設業許可を一度更新している場合は、要件の一つである
3.財産的基礎・金銭的信用を有すること
についてはこの基準に適合しているとみなしてもらえます。
ただし、これは一般の場合のみで、特定の場合はこの要件を満たす必要があります。

複数の営業所がある場合

複数の営業所がある場合は、全ての営業所に追加することも一部の営業所のみ追加することもできます。
ただし、一部の営業所にのみ追加する場合は、その営業所でしか追加した業種の請負はできません。

例えば、大阪市(本店)と豊中市(支店)に営業所があり、一般建設業の電気工事業の許可を取得している会社があったとします。新たに電気通信工事業を追加するがある場合、両方に追加することも、大阪市(本店)のみに追加することもできます。

①両方の営業所に追加した場合
 大阪市(本店) 電気工事業 ⇒ 電気工事業+電気通信工事業
 豊中市(支店) 電気工事業 ⇒ 電気工事業+電気通信工事業

②大阪市(本店)のみに追加した場合
 大阪市(本店) 電気工事業 ⇒ 電気工事業+電気通信工事業
 豊中市(支店) 電気工事業 ⇒ 電気工事業のまま

※②の場合、電気通信工事業の請負契約は大阪市(本店)で行う。

手数料

更新手数料は5万円です。
業種をいくつ追加しても同じです。

提出書類の例示

業種追加の際に提出する書類の代表例を記載します。これがすべてではありません。(大阪府・一般の場合)

〇法人の場合

①許可申請書一式
②役員全員(取締役)の身分証明書(市町村発行)
③役員全員(取締役)の登記されていないことの証明書(法務局発行)
④履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)(法務局発行) ※変更がなければ省略可
⑤定款 ※変更がなければ省略可
⑥健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
⑦労働保険概算・確定保険料申告書
⑧⑦の領収済証
⑨国家資格等の資格証(資格者が専任技術者になる場合のみ)

 

〇個人の場合

①許可申請書一式
②個人事業主の身分証明書(市町村発行)
③個人事業主の登記されていないことの証明書(法務局発行)
④労働保険概算・確定保険料申告書(従業員がいる場合)
⑤④の領収済証( 〃 )
国家資格等の資格証(資格者が専任技術者になる場合のみ)
 

黄色の帯   のものはお客様にご用意していただくものです。
※②の「身分証明書」は、一般的に身分証明書として使用している運転免許証等ではなく、市町村が発行する行政証明書です。「後見の登記、禁治産・準禁治産の宣告、破産宣告または破産手続きの開始決定の通知を受けていないこと」を証明する書類です。

※③の「登記されていないことの証明書」は、法務局が発行する行政証明書です。「成年被後見人、被保佐人、補助者、任意後見契約の本人とする記録がないこと」を証明する書類です。【内装仕上工事業】との区分

提示書類の例示

業種追加の際に提示する書類の代表例を記載します。(これがすべてではありません。)

〇法人の場合

①建設業許可申請書(5年前の新規又は更新)又は変更届(常勤役員等(経営管理責任者)の変更)
②常勤役員(経営管理責任者)等と専任技術者の健康保険被保険者証
③追加する業種の専任技術者の実務経験を証明する期間分の契約書・注文書・請求書等(実務経験が必要な場合のみ)

 

〇個人の場合

①建設業許可申請書(5年前の新規又は更新)又は変更届(常勤役員等(経営管理責任者)の変更)
②個人事業主と専任技術者の国民健康保険被保険者証
③追加する業種の専任技術者の実務経験を証明する期間分の契約書・注文書・請求書等(実務経験が必要な場合のみ)

 

※黄色の帯   のものはお客様に用意していただくものです。

 

建設業許可業種追加申請のご依頼

更新申請は、5年おきにしなければならない大切な申請です。
期限までに、役所等で書類を収集したり、保険関係の書類を用意したりと手間がかかります。


当法人は建設業許可の更新申請のご依頼も承っております。お気軽にお問合せ下さい。
更新申請の当法人の報酬額は下表のとおりです。

建設業許可申請代行の料金表

手  続  名 報酬額 行政庁手数料
建設業許可新規申請(個人) ¥100,000~
(税込¥110,000~)
¥90,000
建設業許可新規申請(法人) ¥110,000~
(税込¥121,000~)
¥90,000
更新申請 ¥60,000~
(税込¥66,000~)
¥50,000
業種追加申請(個人) ¥70,000~
(税込¥77,000~)
¥50,000
業種追加申請(法人) ¥80,000~
(税込¥88,000~)
¥50,000
決算変更届(個人) ¥20,000~
(税込¥22,000~)
決算変更届(法人) ¥25,000~
(税込¥27,500~)
各種変更届 ¥20,000~
(税込¥22,000~)

※令和3年4月1日以降の料金表です。
※上記以外に各種証明書(登記簿謄本等)の取得の実費が必要です。
※知事許可・一般建設業のみ記載しております。詳しくは下記をご覧ください。

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