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建設業許可が必要な場合

建設業許可は原則としてすべての建設業者が受けなければなりませんが、例外的に許可を受けることなく建設工事を請け負うこともできます。
建設業者の皆様は、こんなことを一度は聞いたことがありませんか?

「請負金額が500万円未満であれば許可を受けなくても受注できる。」

詳しいことは別にして、大まかにはこの内容は合っています。
1件の工事が500万円未満の工事は、「軽微な建設工事」とされており、この「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は必ずしも建設業許可を受ける必要はありません。

ここでは、建設業許可を受ける必要がない場合と受けなければならない場合について説明します。

 

目次

軽微な工事とは(許可を必要としない工事)

「軽微な工事」とは下表の工事を指します。

建設工事の区分 建設工事の内容
建築一式工事の場合 工事1件の請負額が1,500万円未満の工事
又は
延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
※木造・・・建築基準法第2条第5号に定める主要構造が木造であるもの
※住宅・・・住宅、共同住宅及び店舗等の併用住宅で、延面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
建築一式工事以外の工事の場合 工事1件の請負額が500万円未満の工事

 

消費税及び地方消費税は含むのか

これらの額には消費税及び地方消費税を含みます。
ですから、税抜だと500万円を大きく下回ることになります。

 

材料費は含むのか

これらの額には材料費を含みます
材料費には、鉄骨や木材等はもちろんですが、エレベーターや空調機器等の代金も含みます。
例えば、空調工事で業務用空調機器が300万円、設置工事費が200万円の場合は、合わせて500万円となるので建設業許可が必要ということになります。

また、この材料費には、注文者(施主や元請)が材料を提供した場合であっても、その市場価格及び運送費を請負額に加算します。
上記の空調工事でいうと、元請が空調機器代金300万円を負担して提供し、下請が設置工事200万円を請け負った場合、請負額200万円の工事で建設業許可がいらないように思えますが、実は元請が提供した空調機器代金300万円を請負代金に加算するので500万円の工事となり、建設業許可が必要ということになります。

 

2つ以上に契約を分割した場合は?

1つの工事を2つ以上の契約に分割しても、正当な理由がない限り1つの工事と判断されます。
例えば、下記のように分割して契約書を作成した場合、

①長期の工事で、1期2期に分割して契約書を作成
 例)第1期〇〇工事400万円   第2期〇〇工事300万円
②1つの工事を業種ごとに分割して契約書を作成
 例)内装工事300万円  防水工事200万円  電気工事100万円
③商品代金と請負を分割して契約書を作成
 例)空調機器代金300万円  工事費200万円

これらはすべて1つの工事です。
①は700万円の〇〇工事
②は600万円の内装工事
③は500万円の管工事
とされます。

建設業許可が必要な場合

建設業許可は、上記の「軽微な工事」以外の工事を請け負う場合に必要です。

建設一式工事の場合は、1,500万円以上の工事
建築一式工事以外の工事の場合は、500万円以上の工事

「軽微な工事」以外の工事を請け負う機会がたった1度であっても、その工事を請け負うのであれば許可を受けなければなりません。

 

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