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建設業許可の区分

建設業許可には2つの区分があります。

 

目次

大臣許可と知事許可

〇 大臣許可  2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合
        (例:大阪府と京都府にそれぞれ営業所がある)
 

〇 知事許可  1つの都道府県の営業所のみで営業する場合
        (例:大阪府のみに営業所(大阪府内に2つ以上ある場合も含む)がある場合)

 

営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所を言います。
単に登記されているだけの本店や建設業の営業を行わない営業所は該当しません。
例えば大阪府に本店・京都府に支店があっても、京都府の支店が建設業を行っていなければ、大阪府知事の許可を取得することになります。

尚、同一の建設業者が大臣許可と知事許可を同時に取得することはできません。

 

特定建設業と一般建設業

〇 特定建設業
元請が対象となるもので、発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請に施工させる額の合計が
税込4,500万円以上(建築一式工事の場合は税込7,000万円以上)となる場合
(複数ある下請の1件1件に対する請負額ではなく、下請の請負額の総合計額です。)
 

〇 一般建設業
特定建設業以外の場合


元請が発注者から請け負う金額ではなく、「元請」が「下請」に請け負わせる金額の合計で区分されますので、
①「下請」がいわゆる「孫請」に請け負わせる場合
② 自社のみで施工する場合
③ 下請に施工させる額の合計が、税込4,500万円未満(建築一式工事は税込7,000万円未満)の場合
は該当せず、特定建設業を取得する必要はありません。

また、税込4,500万円(建築一式は税込7,000万円)については、元請が提供する材料等の価格は含みません

 

尚、同一の業種について特定建設業許可と一般建設業許可の両方を取得することはできません。
別の業種においては取得できます。

例)建築工事業で、特定建設業許可と一般建設業の両方 ・・・・・・・・・ 取得できない。
  建築工事業は特定建設業許可、内装仕上工事業は一般建設業許可 ・・・ 取得できる。

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