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建設業許可を受けるための要件のひとつである
適正な経営業務管理体制(経営業務の管理責任者等)
について説明します。
以前は「経営管理責任者」と呼ばれていましたので、こちらの方がなじみがあるかもしれません。
ざっくり説明すると、一定期間以上の建設業の経営経験のある常勤の取締役や個人事業主等が必要ということです。
そして、この取締役や個人事業主が「一定期間の建設業の経営経験」と「常勤」であることを証明しなければなりません。
この証明は、個々の事情によって違ってきますのでややこしくなっています。
以降で詳しく説明していきますが、かなり複雑で分かりにくいものとなっております。
難しいので、ざくっと「5年以上の建設業の経営経験のある法人の場合は取締役、個人の場合は事業主」が必要と考えていただければいいと思います。
目次
⑴経営業務の管理体制(経営業務の管理責任者等の配置方法)
・常勤役員等(経営業務の管理責任者)1名を配置する場合
・適正な経営体制(常勤役員等+補佐する者を配置)を敷く場合
⑵経営経験の証明書類
・常勤役員等(経営業務の管理責任者)1名を配置する場合の証明書類
・適正な経営体制(常勤役員等+補佐する者を配置)を敷く場合の証明書類
・常勤役員等を直接に補佐する者の経験の証明書類
⑶常勤性の証明書類
許可を取得するためには、建設業に関し一定の経験を有する者(個人又は複数人による経営体制)を配置する必要があります。
改正前に一般的に呼ばれていた「経営業務の管理責任者(経管)」と呼ばれる者がこれに当たります。
現在は令和2年10月1日に緩和され、経営業務の管理責任者がいなくても、経営能力を担保することができる体制が整っていれば許可を認めてもらえるようになりました。
ですから、この「適正な経営体制の確保」をする方法が2通りあります。
前述のとおり、この「建設業に関し一定の経験を有する者」の配置方法は、大きく2通りあります。
①常勤役員等(経営業務の管理責任者)1人を配置する場合
②適正な管理体制(常勤役員等1人+補佐する者を配置)を敷く場合
①は1人で個人で条件を満たす場合で、②は複数人での経営体制で条件を満たす場合です。
※常勤役員等とは
法人は常勤の役員、個人はその者又はその支配人を指します。
業務を執行する役員 | 合名会社・合資会社・合同会社の業務を執行する社員 |
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取締役 | 株式会社の取締役 |
執行役 | 指名委員会等設置会社の執行役 |
これらに準ずる者 | 法人格のある各種組合等の理事等 |
これらに準ずる者には、執行役員・監査役・会計参与・監事及び事務局長等は原則として含まれません。
取締役等に準ずる地位にあって、取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等は含まれます。
休日等を除き、事務所に一定の計画のもとに毎日所定の時間その職務に従事することを指します。
経営経験 | 建設業の経営経験 | ||
経験期間の地位 | 経営業務の管理責任者 | 経営業務の管理責任者に準ずる地位 | 経営業務の管理責任者に準ずる地位 |
役職例 | 役員・事業主・支配人・支店長等 | 役員又は事業主に次ぐ職制上の地位 | 役員、組合理事、事業主又は支店長、営業所長に次ぐ職制上の地位 |
経験内容 | (a1) 経営業務の管理責任者としての経験 | (a2) 執行役員等としての経営管理経験(※1) | (a3)経営業務を補佐した経験 (※2) |
必要経験年数 | 5年 | 5年 | 6年 |
(※1)業務を執行する役員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位で、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行経験の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って代表取締役の指揮及び命令の下に、具体的な業務執行に専念した経験。
(※2)業務を執行する役員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人事業主又はその支配人その他支店長等の営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位で、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について従事した経験。
申請先の行政庁によりますが、(a2) と (a3) は原則として行政庁に対して事前に相談が必要です。
常勤役員等1人 | ||
(b1) 建設業に関し、2年以上の役員等としての経験があり、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理・労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る)としての経験を有する者 | ||
(b2) 5年以上役員等又としての経験があり、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者 |
「5年以上」という経験年数には、「建設業の役員等の経験2年以上」を含みます。
例)役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理業務をしていた)3年+代表取締役2年 計5年
+
常勤役員等を直接補佐する者 |
(c1) 許可申請をする建設業者で5年以上の財務管理の業務の経験を有する者 |
(c2) 許可申請をする建設業者で5年以上の労務管理の業務の経験を有する者 |
(c3) 許可申請をする建設業者で5年以上の業務運営の業務の経験を有する者 |
補佐する者はそれぞれ1人ずつの3人を置くことになりますが、1人で(C1)~(C3)の複数を兼任することができます。
配置予定の「建設業に関し一定の経験を有する者」が条件を満たしていることを証明しなければなりません。
「建設業に関し一定の経験を有する者」の経歴や申請する行政庁等によって、必要な書類は変わることがありますが、以下のような書類が証明する年数分必要になります。(大阪府の場合)
①常勤役員等(経営業務の管理責任者)1人を配置する場合の証明書類
(a1) 経営業務の管理責任者としての経験の場合
5年以上の役員等の経験と現在の役職を証明しなければなりません。従来からある、結果として一番多いパターンです。
(法人)
①履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
②法人税確定申告書
③工事の契約書・注文書・請求書等
(個人)
①所得税確定申告書
②工事の契約書・注文書・請求書等
◎経営業務の管理責任者が過去に建設業の許可を受けている(受けていた)建設業者での経験を証明する場合
・過去に経営業務の管理責任者として証明されている場合
①証明されている建設業許可申請書等
・過去に経営業務の管理責任者として証明されていない法人の役員または個人事業主の場合
①建設業許可申請書等
②建設業許可通知書
③建設業決算変更届
④法人の場合は履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
(a2) 執行役員等としての経営管理経験の場合
取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつ、役員等に次ぐ地位でその権限に基づき、5年以上の執行役員等の経験と現在の役職を証明しなければなりません。比較的大きい会社に当てはまるパターンです。
事前に行政庁に相談する必要があります。
①執行役員の地位が取締役等に次ぐ職制上の地位であることを確認する法人の組織図他
②業務執行を行う部門が建設業に関する事業部門であることを確認する業務分掌規程他
③取締役会の決議により権限の委譲を受け代表取締役の指揮命令のもとに業務執行をすることを確認する
定款・執行役員規定・執行役員職務分掌規程・取締役会規則・取締役会就業規定・取締役会議事録・
人事発令書他
④法人税確定申告書
⑤工事の契約書・注文書・請求書等
(a3) 経営業務を補佐した経験の場合
役員等に準ずる地位で、6年以上の経営業務を補佐する業務に従事した経験と現在の役職を証明しなければなりません。
①準ずる地位であることを確認する法人の組織図(法人の場合のみ)
②在職期間を確認する書類
(法人)・年金の被保険者記録照会回答票
・雇用保険被保険者証
・雇用保険被保険者離職票
(個人)個人事業主の所得税確定申告書
③経験年数を確認する書類
(法人)・法人税確定申告書
・工事の契約書・注文書・請求書等
(個人)・所得税確定申告書
・工事の契約書・注文書・請求書等
②適正な管理体制(常勤役員等1人+補佐する者を配置)を敷く場合の証明書類
(b1) 建設業に関し、2年以上の役員等としての経験があり、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地
位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務を担当する者に限る)としての経験の場合
⑴建設業に関する2年以上の役員等の経験と、⑵3年以上の役員等に次ぐ地位で財務管理・労務管理・業務運営の経験の合計5年以上と、現在の役員等の地位を証明しなければなりません。
⑴建設業に関する2年以上の役員等の経験を証明する書類
(法人)
①履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
②法人税確定申告書
③工事の契約書・注文書・請求書等
(個人)
①所得税確定申告書
②工事の契約書・注文書・請求書等
⑵3年以上の役員等に次ぐ地位で財務管理・労務管理・業務運営の経験を証明する書類
(法人)
①役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理・労務管理・業務運営)であることを確認する法人の組織図他
②財務管理・労務管理・業務運営の業務経験であることを確認する業務分掌規程・過去の稟議書他
③財務管理・労務管理・業務運営の経験期間を確認する人事発令書他
④役員等に次ぐ職制上の地位の在職期間を確認する
(法人)・年金の被保険者記録照会回答票
・雇用保険被保険者証
・雇用保険被保険者離職票
(個人)個人事業主の所得税確定申告書
⑤経験年数を確認する書類
(法人)・法人税確定申告書
・工事の契約書・注文書・請求書等
(個人)・所得税確定申告書
・工事の契約書・注文書・請求書等
(b2) 5年以上役員等又としての経験があり、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験の場合
⑴建設業に関する2年以上の役員等の経験と、⑵3年以上の役員等の経験(建設業以外)の合計5年以上と、現在の役員等の地位を証明しなければなりません。
⑴建設業に関する2年以上の役員等の経験
(法人)
①履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
②法人税確定申告書
③工事の契約書・注文書・請求書等
(個人)
①所得税確定申告書
②工事の契約書・注文書・請求書等
⑵3年以上の役員等の経験(建設業以外可)
(法人)
①履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
(個人)
①所得税確定申告書
(b1)(b2)の場合は、「常勤役員等を直接補佐する者」を置くことが条件となっています。
許可申請をする建設業者で、常勤役員等を直接補佐する地位で建設業の財務管理・労務管理・業務運営の業務経験がそれぞれ5年以上あり、かつ、現在も常勤役員等を直接補佐する地位であることを証明しなければなりません。
①常勤役員等を直接補佐する地位であることを確認する法人の組織図他(法人のみ)
②財務管理・労務管理・業務運営の業務経験であることを確認する業務分掌規程・過去の稟議書他
③財務管理・労務管理・業務運営の経験期間を確認する人事発令書他
④常勤役員等を直接補佐する地位の在職期間を確認する
(法人)・年金の被保険者記録照会回答票
・雇用保険被保険者証
・雇用保険被保険者離職票
(個人)個人事業主の所得税確定申告書
⑤経験年数を確認する書類
(法人)・法人税確定申告書
・工事の契約書・注文書・請求書等
(個人)・所得税確定申告書
・工事の契約書・注文書・請求書等
経験年数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(b1) | 建設業 | ||||
役員等に次ぐ職制上の地位(財務・労務・業務運営) | 常勤役員等 |
建設業に関して役員等に次ぐ地位で3年(財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に限る)、常勤役員等で2年の計5年で条件を満たす。
(b2) | 建設業以外 | 建設業 | |||
常勤役員等 |
建設業以外の業種の常勤役員等で3年、建設業の常勤役員2年の計5年で条件を満たす。
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)と常勤役員等を直接補佐する者が、申請する建設業者に常勤していることを証明する必要があります。
以下のような書類が必要です。(主なもののみ記載しています。)
(法人の役員・従業員)
①健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
②健康保険被保険者証
(個人事業主)
①国民健康保険被保険者証
(個人事業主の従業員)
①住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)
②住民税特別徴収決定通知書(納税義務者用)
建設業許可はかなり難しい内容となっています。
詳しい内容は下記で個別に説明しています。
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