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建設業許可業者は、毎年、決算終了後4か月以内に許可行政庁に決算変更届を提出しなければなりません。
1年間の決算内容や工事の経歴を記載して提出します。
4か月という期間はかなり猶予があるように思えますが、実際の期間は会社によりますが1~2か月です。
決算変更届は税務署に対する税務申告を基に作成しますので、税務申告をしてから提出することになります。通常、税務申告は決算終了後2~3か月以内に税務署に提出するので、実質1~2か月となります。
4か月という期間は思ったよりも早く到来しますので気を付けなければなりません。
目次
変更の事由 | 提出書類 | 提示書類 |
---|---|---|
決算変更届 |
| なし |
基本的には(様式第2号)等の定められた様式の書類がほとんどです。これに記入して提出します。
定められた様式以外の書類は の帯のものです。
納税証明書は府税事務所等で取得して添付します。
定款は変更があった場合は添付します。
決算変更届を提出しなかった場合の最大のデメリットは、許可の更新ができないということです。
更新申請ができないので失効してしまいます。
また、業種を増やしたい場合も同様で業種追加申請ができません。
新たな仕事の関係で、急いで業種追加をしなければならなくなったとしても、追加できないという事態になります。
決算変更届を決算終了後4か月以内に提出しなかった場合は、建設業法に罰金等の定めがあります。
以下は、大阪府が配布している決算変更届について文章の抜粋です。
決算変更届について
決算変更届を期間内に提出しないと、様々なデメリットや罰則等がありますので、必ず期間内に提出するようにしましょう。
手 続 名 | 報酬額 | 行政庁手数料 |
---|---|---|
建設業許可新規申請(個人) | ¥100,000~ (税込¥110,000~) | ¥90,000 |
建設業許可新規申請(法人) | ¥110,000~ (税込¥121,000~) | ¥90,000 |
更新申請 | ¥60,000~ (税込¥66,000~) | ¥50,000 |
業種追加申請(個人) | ¥70,000~ (税込¥77,000~) | ¥50,000 |
業種追加申請(法人) | ¥80,000~ (税込¥88,000~) | ¥50,000 |
決算変更届(個人) | ¥20,000~ (税込¥22,000~) | - |
決算変更届(法人) | ¥25,000~ (税込¥27,500~) | - |
各種変更届 | ¥20,000~ (税込¥22,000~) | - |
※令和3年4月1日以降の料金表です。
※上記以外に各種証明書(登記簿謄本等)の取得の実費が必要です。
※知事許可・一般建設業のみ記載しております。詳しくは下記をご覧ください。
その他の変更届の内容は下記で個別に説明しています。
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