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廃業、又は一部廃業

建設業を廃業(全部廃業)、又は許可を取得した業種のうちの一部の業種のみを廃業(一部廃業)した場合は、所定の期間内に下記の書類を提出しなければなりません。

全部廃業又は一部廃業の手続き

提出期限

事実の発生から30日以内

行政庁手数料

なし

変更の内容と必要書類

支配人の変更、個人事業主又は支配人の氏名の変更事由と必要書類等の代表例は下表のとおりです。これがすべてではありません。一部を抜粋して記載しております。(大阪府の場合)

全部廃業、又は一部廃業
変更の事由 提出書類 提示書類

全ての業種を廃業した場合
(全部廃業)

  • 変更届の表紙
  • 廃業届(様式第22号の4)
  1. 個人事業主の死亡
    戸籍抄本
  2. 法人の合併により消滅
    解散時の登記簿謄本
  3. 法人の破産による解散
    破産管財人の印鑑証明書
    裁判所の命令書 等
  4. 2及び3以外の解散
    登記簿謄本
  5. 建設業の廃止
    個人事業主又は法人役員の運転免許証等

一部の業種を廃業した場合
(一部廃業)

  • 変更届の表紙
  • 変更届出書第一面(様式第22号の2)
  • 届出書(様式第22号の3)
  • 廃業届(様式第22号の4)


※「経管」の削除の場合

  • 役員等の一覧表(様式第1号別紙1)


※「専技」の削除の場合

  • 専任技術者一覧表(様式第1号別紙4)

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