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建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更

建設業許可を受けた後に、建設業法施行令第3条に規定する使用人(以下、令3条使用人)を変更する場合は、所定の期間内に下記の書類を提出しなければなりません。

令3条使用人とは、支店・支社・営業所等の「従たる営業所」において、建設工事の請負契約の締結やその履行の権限を有する者を指し、一般的には支店長や営業所長が該当します。

令3条使用人の変更手続き

提出期限

事実の発生から14日以内

行政庁手数料

なし

変更の内容と必要書類

令3条使用人の変更事由と必要書類等の代表例は下表のとおりです。これがすべてではありません。一部を抜粋して記載しております。(大阪府の場合)

令3条使用人の変更
変更の事由 提出書類 提示書類

交代
又は
支店等の新設による就任

※1~4は役員が兼ねる場合は不要

  • 変更届の表紙
  • 変更届出書第一面(様式第22号の2)
  1. 誓約書(様式第6号)
  2. 登記されていないことの証明書
  3. 身分証明書(市町村発行)
  4. 令第3条に規定する使用人の調書(様式第13号)
  • 令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)


※支店の新設・追加がある場合

  • 変更届出書第二面(様式第22号の2)

なし

交代
又は
支店等の廃止による退任

  • 変更届の表紙
  • 変更届出書第一面(様式第22号の2)
  • 令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)

 

​※支店の廃止がある場合

  • 変更届出書第二面(様式第22号の2)

なし

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