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社会保険等の加入状況の変更

建設業許可を受けた後に、社会保険等の加入状況に変更が生じた場合は、所定の期間内に下記の書類を提出しなければなりません。

社会保険等の加入状況の変更手続き

提出期限

事実の発生から14日以内

適用保険

健康保険、年金保険、雇用保険

行政庁手数料

なし

変更の内容と必要書類

社会保険等の加入状況の変更事由と必要書類等の代表例は下表のとおりです。これがすべてではありません。一部を抜粋して記載しております。(大阪府の場合)

社会保険等の加入状況の変更
変更の事由 提出書類 提示書類

加入の有無に変更が生じた場合

  • 加入⇔適用除外
  • 加入⇔本店一括適用


※支店等の新設・廃止により変更が生じる場合は営業所の変更の届出も必要

  • 変更届の表紙
  • 変更届出書第一面(様式第22号の2)
  • 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)
  • 保険番号の確認書類
  1. 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書等
  2. 労働保険概算・確定保険料申告書及び領収済通知書等

なし

営業所所在地変更等による事業所番号の変更


※営業所所在地に変更が生じた場合は営業所の変更の届出も必要

  • 変更届の表紙
  • 変更届出書第一面(様式第22号の2)
  • 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)
  • 保険番号の確認書類
  1. 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書等
  2. 労働保険概算・確定保険料申告書及び領収済通知書等

なし

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