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建設業許可を受けた後に、法人の役員等が欠格要件に該当することになってしまった場合は、所定の期間内に下記の書類を提出しなければなりません。
事実の発生から14日以内
なし
欠格要件に該当した場合の変更事由と必要書類等の代表例は下表のとおりです。これがすべてではありません。一部を抜粋して記載しております。(大阪府の場合)
変更の事由 | 提出書類 | 提示書類 |
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欠格要件に該当した場合
|
| なし |
☆欠格要件とは
欠格要件は下記のとおりです。該当していると許可を取得できません。
① | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 |
② | 法第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り 消され、その取消しの日から5年を経過しない者 |
③ | 法第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分しないこ との決定があった日までの間に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届 出の日から5年を経過しない者 |
④ | ③に規定する期間内に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、③の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは一定の使用人であった者又は当該届出に 係る個人の一定の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの |
⑤ | 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 |
⑥ | 許可を受けようとする建設業について法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過 しない者 |
⑦ | 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経 過しない者 |
⑧ | 法、又は一定の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を 受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
⑨ | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。) |
⑩ | 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの |
⑪ | 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から⑨まで又は⑪(法人でそ の役員等のうちに①から④まで又は⑥から⑨までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。) のいずれかに該当するもの |
⑫ | 法人でその役員等又は一定の使用人のうちに、①から④まで又は⑥から⑩までのいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、③又は④に該当する者についてはその者が法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる 以前から、⑥に該当する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、 建設業者である当該法人の役員等又は一定の使用人であった者を除く。)のあるもの |
⑬ | 個人で一定の使用人のうちに、①から④まで又は⑥から⑩までのいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、③又は④に該当する者についてはその者が法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、⑥に該当する る者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の一定の使用人であった者を除く。)のあるもの |
⑭ | 暴力団員等がその事業活動を支配する者 |
それぞれの変更届の内容は下記で個別に説明しています。
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