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電気工事業とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事を指します。
27ある専門工事業の内の1つです。
主に発電設備工事、変電設備工事、送配電線工事、照明設備工事等があります。
電気工事業で注意していただきたいことは2つあります。
① 建設業許可を取得しただけでは電気工事業はできないということです。建設業許可を取得した後、電気工事業法に基づき、電気工事業者登録(みなし登録電気工事業者)をしなければなりません。
② 行政庁により専任技術者は有資格者でなければならず、実務経験によるものが認められない場合があるということです。
①については、 電気工事業者登録 で詳しく説明していますのでご覧ください。
②については、以下で説明していきます。
建設工事種類 電気工事
業 種 電気工事業
※ 27ある専門工事の内の1つ
※ 7つある指定建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)の内の一つ
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
(補修、改造又は解体する工事を含む)
発電設備工事、変電設備工事、送配電線工事、引込線工事、構内電気設備工事(非常用電気設備を含む)、照明設備工事、信号設備工事、ネオン設備工事
【屋根工事業】との区分
【機械器具設置工事業】との区分
【一般建設業】
〇資格
〇実務経験
電気工事業の実務経験については、認められない行政庁と認められる行政庁があります。
大阪府は認めていません。電気工事士法により電気工事士の資格を持っていなければ一定の電気工事に直接従事できないという理由によるものです。
国土交通省(近畿地方整備局)は認めています。電気工事士法ではその通りですが、実務経験とは建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験のことをいい、直接工事に従事することのみが実務経験ではないという理由により、建設業法上は認められているというものです。
ただし、建設業許可の電気工事業を取得したとしても、電気工事業者登録をしなければ電気工事はできません。電気工事業者登録をするためには電気工事士の資格が必要ですので、電気工事士以外の資格(実務経験者を含む)で建設業許可を取得しても、必ず電気工事士の資格者がいなければなりませんのでご注意ください。
※実務経験(認めている行政庁に限る)
【特定建設業】
〇資格
〇実務経験
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