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建築工事業(建築一式工事)

建築工事業とは、総合的な企画・指導・調整の下に建築物を建設する工事を指します。
2つある一式工事のうちの1つで総合工事業と言われており、他の27の専門工事業とは区別されており、原則として元請が許可を受ける業種です。

建築工事業は総合工事業ではありますが、この許可があれば建築系の工事がすべてできるわけではありません。あくまで総合的な立場で建設工事をするもので、専門工事業に分類される単一工事は専門工事業の許可を取らなければなりません。
例えば、大工工事業に分類されている大工工事は、建築工事業の許可では工事はできません。

建築工事業は、原則として元請が受ける業種です。
 

建築工事業について

建設工事の種類と業種

建設工事種類  建築一式工事
業    種  建築工事業
※ 2つある一式工事の内の1つ
※  7つある指定建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)の内の一つ

工事の内容

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)

工事の例示

建物の新築工事、建築確認を要する増改築工事、建物の総合的な改修工事、高層ビルの解体工事 など
(専門工事業に分類される単一工事であっても、工事の規模、複雑性からみて個別の専門工事として施工することが困難なものは建築工事業に含まれます。)

他の業種との区分

【消防施設工事業】、【鋼構造物工事業】との区分

  • ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部の工事として「建築工事業」又は「鋼構造物工事業」に該当する。
専任技術者の資格

【一般建設業】
〇資格

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(建築)
  • 1級建築士
  • 2級建築士
     

〇実務経験

  • 実務経験 10年
  • 高校、大学等の指定学科卒業者 所定の実務経験年数(5年、3年)

 

【特定建設業】
〇資格

  • 1級建築施工管理技士
  • 1級建築士
     

〇実務経験

指定建設業ですので、実務経験では専任技術者になれません。

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