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機械器具設置工事業

機械器具設置工事業とは、機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事を指します。
27ある専門工事業の内の1つです。

主にプラント設備工事、運搬機器設置工事、集塵機器設置工事、揚排水機器設置工事、遊戯施設設置工事、立体駐車設備工事等があります。

機械器具設置工事業について

建設工事の種類と業種

建設工事種類  機械器具設置工事
業    種  機械器具設置工事業
※ 27ある専門工事の内の1つ

工事の内容

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
(補修、改造又は解体する工事を含む)

工事の例示

プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設備工事、立体駐車設備工事

  • 運搬機器設置工事には、昇降機設置工事も含まれる。
他の業種との区分

【電気工事業】、【管工事業】、【電気通信工事業】、【消防施設工事業】との区分

  • 機械器具の種類によって「電気工事業」「管工事業」「電気通信工事業」「消防施設工事業」と重複する者もあるが、これらは原則として「電気工事業」等それぞれ専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事業」に該当する。
     

【管工事業】との区分

  • 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「管工事業」に該当し、トンネル、地下道等の吸排気用に設置される機械器具に関する工事は「機械器具設置工事業」に該当する。
     

【清掃施設工事業】、【管工事業】との区分

  • 公害防止施設を単体で設置する工事については、「清掃施設工事業」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば「管工事業」、集塵設備であれば「機械器具設置工事業」等に区分すべきものである。
専任技術者の資格

【一般建設業】
〇資格

  • 技術士 機械・総合技術監理(機械)
  • 技術士 機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
     

〇実務経験

  • 実務経験 10年
  • 高校、大学等の指定学科卒業者 所定の実務経験年数(5年、3年)

 

【特定建設業】
〇資格

  • 技術士 機械・総合技術監理(機械)
  • 技術士 機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
     

〇実務経験

  • 【一般建設業許可】の専任技術者の要件を満たしている者で、元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

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