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清掃施設工事業

清掃施設工事業とは、し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事を指します。
27ある専門工事業の内の1つです。

主にごみ処理施設工事、し尿処理施設工事があります。

清掃施設工事業について

建設工事の種類と業種

建設工事種類  清掃施設工事
業    種  清掃施設工事業
※ 27ある専門工事の内の1つ

工事の内容

し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
(補修、改造又は解体する工事を含む)

工事の例示

ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

他の業種との区分

【管工事業】、【水道施設工事業】との区分

  • し尿処理に関する施設の建設工事については、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事は「管工事業」に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は「水道施設工事業」に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事は「清掃施設工事業」に該当する。
     

【管工事業】、【機械器具設置工事業】との区分

  • 公害防止施設を単体で設置する工事については、「清掃施設工事業」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば「管工事業」、集塵設備であれば「機械器具設置工事業」等に区分すべきものである。
専任技術者の資格

【一般建設業】
〇資格

  • 技術士 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物監理」)
     

〇実務経験

  • 実務経験 10年
  • 高校、大学等の指定学科卒業者 所定の実務経験年数(5年、3年)

 

【特定建設業】
〇資格

  • 技術士 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物監理」)
     

〇実務経験

  • 【一般建設業許可】の専任技術者の要件を満たしている者で、元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

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