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消防施設工事業

消防施設工事業とは、火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事を指します。
27ある専門工事業の内の1つです。

主に消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、消火設備工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事等があります。

消防施設工事業について

建設工事の種類と業種

建設工事種類  消防施設工事
業    種  消防施設工事業
※ 27ある専門工事の内の1つ

工事の内容

火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事
(補修、改造又は解体する工事を含む)

工事の例示

屋内外の消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、消火設備工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋又は排煙設備の設置工事

他の業種との区分

【建築工事業】、【鋼構造物工事業】との区分

  • ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部の工事として「建築工事業」又は「鋼構造物工事業」に該当する。

 

【電気工事業】、【管工事業】、【電気通信工事業】、【機械器具設置工事業】との区分

  • 機械器具の種類によって「電気工事業」「管工事業」「電気通信工事業」「消防施設工事業」と重複する者もあるが、これらは原則として「電気工事業」等それぞれ専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事業」に該当する。
専任技術者の資格

【一般建設業】
〇資格

  • 甲種消防設備士
  • 乙種消防設備士
  • 基幹技能者 (消火設備工事)
     

〇実務経験

消防施設工事業の実務経験については、認められない行政庁と認められる行政庁があります。
大阪府は認めていません。消防法により消防設備士の資格を持っていなければ消防工事に直接従事できないという理由によるものです。
国土交通省(近畿地方整備局)は認めています。消防法ではその通りですが、実務経験とは建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験のことをいい、直接工事に従事することのみが実務経験ではないという理由により、建設業法上は認められているというものです。
 

※実務経験(認めている行政庁に限る)

  • 実務経験 10年
  • 高校、大学等の指定学科卒業者 所定の実務経験年数(5年、3年)

 

【特定建設業】
〇資格

なし
 

〇実務経験

  • 【一般建設業許可】の専任技術者の要件を満たしている者で、元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

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