経営事項審査申請をするためには予めしておかなければならない届出や申請等があります。
しておかなければならないものと手順について記載します。
(大阪府 新規申請の場合)
申請の手順は以下のとおりです。
事業年度終了後(決算日)、4か月以内に消費税抜きで決算変更届を作成し大阪府へ提出します。
国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関に経営状況分析申請をし、経営分析結果通知書を受領します。分析機関にもよりますが、数日かかります。
大阪府へ経営事項審査の申請をします。
経営事項審査の申請後、22~30日で郵便で届きます。この期間の短縮はできません。
決算変更届から経営規模等評価結果・総合評定値通知書の受領まで、最短でも1か月ちょっとかかりますので、時間的余裕をもって申請することが大切です。
経営事項審査申請についての詳しい内容は下記で個別に説明しています。