機械器具設置工事業とは、機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事を指します。
27ある専門工事業の内の1つです。
主にプラント設備工事、運搬機器設置工事、集塵機器設置工事、揚排水機器設置工事、遊戯施設設置工事、立体駐車設備工事等があります。
建設工事種類 機械器具設置工事
業 種 機械器具設置工事業
※ 27ある専門工事の内の1つ
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
(補修、改造又は解体する工事を含む)
プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設備工事、立体駐車設備工事
【電気工事業】、【管工事業】、【電気通信工事業】、【消防施設工事業】との区分
【管工事業】との区分
【清掃施設工事業】、【管工事業】との区分
【一般建設業】
〇資格
〇実務経験
【特定建設業】
〇資格
〇実務経験