建設業許可を受けた後に、営業所に関して移転等の変更があった場合は、所定の期間内に下記の書類を提出しなければなりません。
事実の発生から30日以内
なし
営業所の変更事由と必要書類等の代表例は下表のとおりです。これがすべてではありません。一部を抜粋して記載しております。(大阪府の場合)
変更の事由 | 提出書類 | 提示書類 |
---|---|---|
営業所の移転
|
| なし |
電話番号の変更 |
| なし |
営業所所在地の住居表示の変更 |
| 新住居表示通知書等 |
支店等の新設 ※新設に伴い社会保険の番号等に変更が生じた場合は社会保険の変更の届出が必要 |
| なし |
支店等の廃止 ※新設に伴い社会保険の番号等に変更が生じた場合は社会保険の変更の届出が必要 |
| なし |
営業所の業種の廃止 (同時に専任技術者の変更手続が必要) |
| なし |
それぞれの変更届の内容は下記で個別に説明しています。