建設業許可を受けた後に、資本金の増資又は減資をした場合は、所定の期間内に下記の書類を提出しなければなりません。
事実の発生から30日以内
なし
資本金の変更事由と必要書類等の代表例は下表のとおりです。これがすべてではありません。一部を抜粋して記載しております。(大阪府の場合)
資本金の変更(増資又は減資)
※株主等に変更が生じた場合は株主の変更の届出が必要
それぞれの変更届の内容は下記で個別に説明しています。