資本金の変更

建設業許可を受けた後に、資本金の増資又は減資をした場合は、所定の期間内に下記の書類を提出しなければなりません。

資本金の変更手続き

提出期限

事実の発生から30日以内

行政庁手数料

なし

変更の内容と必要書類

資本金の変更事由と必要書類等の代表例は下表のとおりです。これがすべてではありません。一部を抜粋して記載しております。(大阪府の場合)

資本金の変更
変更の事由 提出書類 提示書類

資本金の変更(増資又は減資)

※株主等に変更が生じた場合は株主の変更の届出が必要

  • 変更届の表紙
  • 変更届出書第一面(様式第22号の2)
  • 履歴事項全部証明書

なし

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