建設業許可を受けた後に、社会保険等の加入状況に変更が生じた場合は、所定の期間内に下記の書類を提出しなければなりません。
事実の発生から14日以内
健康保険、年金保険、雇用保険
なし
社会保険等の加入状況の変更事由と必要書類等の代表例は下表のとおりです。これがすべてではありません。一部を抜粋して記載しております。(大阪府の場合)
変更の事由 | 提出書類 | 提示書類 |
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加入の有無に変更が生じた場合
|
| なし |
営業所所在地変更等による事業所番号の変更
|
| なし |
それぞれの変更届の内容は下記で個別に説明しています。