建設業許可を受けた後に、建設業法施行令第3条に規定する使用人(以下、令3条使用人)を変更する場合は、所定の期間内に下記の書類を提出しなければなりません。
令3条使用人とは、支店・支社・営業所等の「従たる営業所」において、建設工事の請負契約の締結やその履行の権限を有する者を指し、一般的には支店長や営業所長が該当します。
事実の発生から14日以内
なし
令3条使用人の変更事由と必要書類等の代表例は下表のとおりです。これがすべてではありません。一部を抜粋して記載しております。(大阪府の場合)
変更の事由 | 提出書類 | 提示書類 |
---|---|---|
交代 ※1~4は役員が兼ねる場合は不要 |
| なし |
交代 |
※支店の廃止がある場合
| なし |
それぞれの変更届の内容は下記で個別に説明しています。