建設業を廃業(全部廃業)、又は許可を取得した業種のうちの一部の業種のみを廃業(一部廃業)した場合は、所定の期間内に下記の書類を提出しなければなりません。
事実の発生から30日以内
なし
支配人の変更、個人事業主又は支配人の氏名の変更事由と必要書類等の代表例は下表のとおりです。これがすべてではありません。一部を抜粋して記載しております。(大阪府の場合)
変更の事由 | 提出書類 | 提示書類 |
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全ての業種を廃業した場合 |
|
|
一部の業種を廃業した場合 |
| なし |
それぞれの変更届の内容は下記で個別に説明しています。