建設業許可を受けた後に、法人の株主等に変更があった場合は、所定の期間内に下記の書類を提出しなければなりません。
事実の発生から30日以内
なし
法人の株主等の変更事由と必要書類等の代表例は下表のとおりです。これがすべてではありません。一部を抜粋して記載しております。(大阪府の場合)
変更の事由 | 提出書類 | 提示書類 |
---|---|---|
新たに株主等に該当 |
| なし |
株主等に該当しなくなった場合 |
| なし |
☆株主等とは
総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者を指します。
それぞれの変更届の内容は下記で個別に説明しています。