株主等の変更

建設業許可を受けた後に、法人の株主等に変更があった場合は、所定の期間内に下記の書類を提出しなければなりません。

法人の株主等の変更手続き

提出期限

事実の発生から30日以内

行政庁手数料

なし

変更の内容と必要書類

法人の株主等の変更事由と必要書類等の代表例は下表のとおりです。これがすべてではありません。一部を抜粋して記載しております。(大阪府の場合)

法人の株主等の変更
変更の事由 提出書類 提示書類

新たに株主等に該当

  • 変更届の表紙
  • 変更届出書第一面(様式第22号の2)
  • 役員等の一覧表(様式第1号別紙1)
  • 誓約書(様式第6号)
  • 許可申請者の調書(様式第12号)
  • 株主(出資者)調書(様式第14号)

なし

株主等に該当しなくなった場合

  • 変更届の表紙
  • 変更届出書第一面(様式第22号の2)
  • 役員等の一覧表(様式第1号別紙1)
  • 株主(出資者)調書(様式第14号)
なし

☆株主等とは
総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者を指します。

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