建設業許可を受けた後に、法人の商号や個人事業主の屋号を変更した場合は、所定の期間内に下記の書類を提出しなければなりません。
事実の発生から30日以内
なし
商号又は名称の変更事由と必要書類等の代表例は下表のとおりです。これがすべてではありません。一部を抜粋して記載しております。(大阪府の場合)
商号又は名称の変更
屋号又は名称の変更
商号を登記している場合
それぞれの変更届の内容は下記で個別に説明しています。