法人の役員等の変更

建設業許可を受けた後に、法人の役員等に就任・退任等の変更があった場合は、所定の期間内に下記の書類を提出しなければなりません。

法人の役員等の変更手続き

提出期限

事実の発生から30日以内

行政庁手数料

なし

変更の内容と必要書類

法人の役員等の変更事由と必要書類等の代表例は下表のとおりです。これがすべてではありません。一部を抜粋して記載しております。(大阪府の場合)

法人の役員等の変更
変更の事由 提出書類 提示書類

役員等の就任


※顧問・相談役等の場合は、2~4及び履歴事項全部証明書は不要

  • 変更届の表紙
  • 変更届出書第一面(様式第22号の2)
  • 役員等の一覧表(様式第1号別紙1)
  1. 誓約書(様式第6号)
  2. 登記されていないことの証明書
  3. 身分証明書
  4. 許可申請者の調書(様式第12号)
  • 履歴事項全部証明書

なし

役員等の退任等
(当該役員が常勤役員等(経営管理責任者)の場合は同時に常勤役員等(経営管理責任者)の変更の手続きが必要)

  • 変更届の表紙
  • 変更届出書第一面(様式第22号の2)
  • 役員等の一覧表(様式第1号別紙1)
  • 履歴事項全部証明書
なし

役員等の氏名の変更
(当該役員が常勤役員等(経営管理責任者)の場合は同時に常勤役員等(経営管理責任者)の変更の手続きが必要)

  • 変更届の表紙
  • 変更届出書第一面(様式第22号の2)
  • 役員等の一覧表(様式第1号別紙1)
  • 履歴事項全部証明書
なし

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