建設業許可を受けた後に、法人の役員等に就任・退任等の変更があった場合は、所定の期間内に下記の書類を提出しなければなりません。
事実の発生から30日以内
なし
法人の役員等の変更事由と必要書類等の代表例は下表のとおりです。これがすべてではありません。一部を抜粋して記載しております。(大阪府の場合)
変更の事由 | 提出書類 | 提示書類 |
---|---|---|
役員等の就任
|
| なし |
役員等の退任等 |
| なし |
役員等の氏名の変更 |
| なし |
それぞれの変更届の内容は下記で個別に説明しています。