建設業許可を受けた後に、経営業務管理体制(経営管理責任者)を変更する場合は、所定の期間内に下記の書類を提出しなければなりません。
事実の発生から14日以内
なし
経営業務管理体制(経営管理責任者)の変更事由と必要書類等の代表例は下表のとおりです。これがすべてではありません。一部を抜粋して記載しております。(大阪府の場合)
変更の事由 | 提出書類 | 提示書類 |
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常勤役員等(経営業務の管理責任者)の変更
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氏名の変更 |
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「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」の体制 |
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変更の事由 | 提出書類 | 提示書類 |
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氏名の変更 |
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「常勤役員等(経営業務の管理責任者)+補佐する者」の体制 |
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それぞれの変更届の内容は下記で個別に説明しています。