建設業許可を受けた者は、法令に定められた事項に変更があった場合と決算期における財務状況等の変更について、定められた期間内に変更届を提出しなければなりません。
定められた事項とは? 定められた期間とは?
これらについて記載していきます。
建設業の許可を受けた後は、変更届を提出しなければならない事由と期間は下記のとおりです。
この変更の届出をしていないと、許可の取消対象となったり、許可の更新ができなくなりますので注意が必要です。
〇事実発生後14日以内の届出
①経営業務管理体制(経営業務の管理責任者等)の変更
②専任技術者の変更
③建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更
④社会保険等の加入状況の変更
⑤欠格要件に該当した場合
〇事実発生後30日以内の届出
①営業所の変更
②商号又は名称の変更
③資本金の変更
④法人の役員等の変更
⑤株主の変更
⑥支配人の変更、個人事業主又は支配人の氏名の変更
⑦廃業した場合
〇決算終了後4か月以内の届出
①決算等に関する届出(使用人数・定款を含む)
それぞれの変更届の内容は下記で個別に説明しています。