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電気工事業者の義務

電気工事業者登録申請をして登録証の交付を受けたらそれで終わりというわけではありません。
電気工事業者には義務が課されます。
義務の内容について説明していきます。

⑴主任電気工事士の設置とその職務

営業所ごとに主任電気工事士を設置しなければならず、主任電気工事士が欠けた場合は2週間以内に後任を選任しなければなりません。
主任電気工事士は、危険及び障害が発生しないよう作業管理を誠実に行わなければなりません。

⑵測定器具の備付

電気工事業を営む者は、営業所ごとに以下の器具を備えなければなりません。

○一般用電気工作物

  1. 回路計(抵抗、交流電圧測定可能な物)
  2. 絶縁抵抗計
  3. 接地抵抗計
     

○自家用電気工作物

  1. 回路計(抵抗、交流電圧測定可能な物)
  2. 絶縁抵抗計
  3. 接地抵抗計
  4. 低圧検電器
  5. 高圧検電器
  6. 継電器試験装置
  7. 絶縁耐力試験装置

⑶標識の掲示

営業所と2日以上電気工事を行う施工場所ごとに、電気工事業者であることの標識を掲げなければなりません。

「登録電気工事業者」「みなし登録電気工事業者」「通知電気工事業者」「みなし通知電気工事業者」で少し記載内容が違います

下記は「登録電気工事業者」の標識です。サイズは縦35㎝以上横40㎝以上です。

登 録 電 気 工 事 業 者 登 録 票
登    録    番    号  
登 録 の 年 月 日  
氏 名 又 は 名 称  
代 表 者 の 氏 名  
営 業 所 の 名 称  
電    気    工    事    の    種    類  
主任電気工事士等の氏名  

⑷帳簿の備付

営業所ごとに以下の事項を記載した帳簿を備え、5年間保存しなければなりません。

  1. 注文者の氏名又は名称及び住所
  2. 電気工事の種類及び施工場所
  3. 施行年月日
  4. 主任電気工事士等及び作業者の氏名
  5. 配線図
  6. 検査結果

⑸電気用品の使用制限

電気用品安全法に定める所定の表示がされている電気用品でなければ電気工事に使用できません。

⑹電気工事の従事制限

  1. 第一種電気工事士でない者を自家用電気工事の作業に従事させてはならない。
  2. 第一種又は第二種電気工事士でない者を一般用電気工事の作業に従事させてはならない。
  3. 特殊電気工事資格者でない者を特殊電気工事の作業に従事させてはならない。
  4. 認定電気工事従事者でない者を自家用電気工作物の簡易な電気工事に従事させてはならない。
  5. 電気工事を、電気工事業法にいう「電気工事業を営む電気工事業者」でない者に請け負わせてはならない。

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