〒561-0881 大阪府豊中市中桜塚2丁目20番1号(豊中市役所正面)
阪急宝塚線 岡町駅 徒歩8分 駐車場:近くにコインパーキング有

受付時間
9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せ・ご相談ください
初回のご相談は無料です。

06-6843-8713

電気工事業者登録の概要

電気工事業者登録は、電気工事業者が取り扱う電気工作物の種類と電気工事業者が建設業許可を取得しているかどうかにより登録区分が違います。
また、複数の営業所がある場合はその設置場所によって申請先が変わります。

登録の区分はどれに該当する?
申請先は?
そもそも電気工事って何?

ここでは電気工事業者登録の概要について記載しています。

電気工事とは

電気工事とは、一般電気工作物又は自家用電気工作物の設置又は変更する工事をいいます。
ただし、以下の軽微な工事は除きます。

  1. 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
  2. 電圧600V以下で使用する電気機器(配線機器を除く。以下同じ。)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)
  3. 電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
  4. 電鈴、インターホン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事
  5. 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置、又は変更する工事
  6. 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事

登録の必要がない場合

電気工事業者登録は、一般用電気工作物と最大電力500kW未満の自家用電気工作物を取り扱う場合に登録しなければなりませんが、これ以外の場合は該当せず登録の必要がありません。
具体的には以下の掲げる場合です。

  1. 電気工事業法の規制を受けない電気工事のみを行う場合
    (表-1の「電気事業用電気工作物」「最大500kW以上の自家用電気工作物」に係る電気工事のみを行う場合)
  2. 他の者から依頼を受けないで電気工事を行う場合
    ・電気工事士が自宅の電気工事をする場合
    ・ビル管理業者が管理上当該ビル内の電気工事を自ら反復・継続して行う場合(依頼者がいる場合は必要)
    ・他の業を持つ者が1回限り電気工事を行う場合
  3. 請け負った電気工事の施工をすべて他の者に下請けさせて、自らその電気工事を行わない場合
  4. 家電機器販売業者が家電機器の販売に付随して自ら電気工事を行う場合
    (使用電圧が200V未満のテレビ、洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ等の家電機器の専用コンセントを設ける等の局部的な工事で電気工事士が行うもの。)
    ただし、以下の場合は登録が必要
    ①幹線(引込口から分岐過電流保護器に至る配線のうち、分岐回路の分岐点より電源側)に係る工事
    ②分岐回路(幹線から分岐して分岐過電流保護器を経て不可に至る配線)の設置工事
    ③分岐回路に設置されている分岐過電流保護器の容量変更を伴う工事
    ④屋側、屋外配線に係る工事
    ⑤家電機器販売業者等から依頼を受けて行う電気工事
    ⑥家電機器販売業者が太陽電池発電パネル設置に係る工事
  5. 電気工事士が、登録電気工事業者のもとで工事の一部を手伝う(日雇い等)場合(請負の場合は必要)
  6. 住宅メーカーがアフターサービスとして行う電気工事
  7. 電気工事に該当しない軽微な工事のみを行う場合

電気工作物について

電気工作物とは電気使用のために設置する工作物のことです。
以下の表のとおりに分類されています。

(表-1)

電 気 工 作 物
事 業 用 電 気 工 作 物 一般用電気工作物
電気事業用
電気工作物
自家用電気工作物
電気事業者の発電所、変電所、送電線路、配電線路等 工場等の需要設備以外の発電所、変電所等 需 要 設 備 一般住宅や小規模な店舗、事業所等の電圧600V以下で受電する場所の配線や電気設備等
最大電力
500kW以上
最大電力
500kW未満
電気工事士法による資格 第一種電気工事士
認定電気工事従事者
(電圧600V以下の
簡易電気工事のみ)
第二種電気工事士

 

電気工作物は、大きく「一般用電気工作物」と「事業用電気工作物」に分けられており、事業用電気工作物は、さらに「電気事業用電気工作物」と「自家用電気工作物」に分けられています。
このうち電気工事業者登録の対象とされているのは、「一般用電気工作物」と「自家用電気工作物」の一部です。
(表-1)の水色の部分が該当します。


〇「一般用電気工作物」
600V以下の電圧で受電し使用するもので、具体的には一般住宅、店舗、小規模事業所等が該当します。

〇「自家用電気工作物」
電気事業用電気工作物と一般用電気工作物以外の600Vを超えて受電し使用するものです。このうち対象となるのは最大電力500kW未満のもので、具体的には中・小規模のビル、工場等が該当します。

登録の区分

電気工事業者登録は、電気工作物と建設業許可の有無によって4つに分かれています。

  電気工作物 主任電気工事士 建設業許可
登録電気工事業者 一般用 第一種電気工事士
又は
第二種電気工事士(実務経験3年)
なし
一般用+自家用 第一種電気工事士
みなし登録電気工事業者 一般用 第一種電気工事士
又は
第二種電気工事士(実務経験3年)
あり
一般用+自家用 第一種電気工事士
通知電気工事業者 自家用 なし
みなし通知電気工事業者 自家用 あり

申請書・届出の提出先

電気工事業の登録申請・届出の提出先は、以下のとおりです。

主任電気工事士になることができる資格 提出先の主体
①一つの都道府県の区域のみに営業所を設置 都道府県知事
二つ以上の都道府県に
営業所を設置
②一つの産業保安監督部内の場合 産業保安監督部長
③二つ以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合 経済産業大臣

例)
一つの都道府県の区域のみに営業所を設置
大阪府内にのみ営業所がある場合
 提出先 大阪府担当窓口

一つの産業保安監督部内の場合
※中部近畿産業保安監督部近畿支部の管轄
滋賀県・京都府・大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県(赤穂市一部を除く)・福井県のうち(小浜市、三方郡、大飯郡、三方上中郡)・岐阜県のうち(不破郡関ケ原町旧今須村区域)・三重県のうち(一部を除く熊野市、南牟婁郡)

大阪府と京都府に営業所がある場合
 提出先 中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課

③二つ以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合
大阪府と東京都に営業所がある場合
 提出先 経済産業省 商務流通保安グループ 電力安全課

主任電気工事士

主任電気工事士は、一般電気工作物の電気工事を行う場合に設置しなければならないもので、一般用電気工作物の工事においてその作業の管理の職務を行います。
主任電気工事士は各営業所ごとに設置する必要がありますので、「登録電気工事業者」と「みなし登録電気工事業者」は各営業所ごとに主任電気工事士を選任し、設置することになります。

主任電気工事士になることができるのは以下の者です。

主任電気工事士になることができる資格 実 務 経 験
第一種電気工事士  
第二種電気工事士 免状交付日以降3年以上の実務経験(軽微な電気工事を除く)

有効期間

有効期間はその区分により違います。
「登録電気工事業者」の有効期間は5年です。期間満了日の2か月前から受付をしてもらえます。(大阪府の場合)
「みなし登録電気工事業者」「通知電気工事業者」「みなし通知電気工事業者」に更新はありません。
ただし、「みなし登録電気工事業者」「みなし通知電気工事業者」については、建設業許可の更新のたびに変更届を提出しなければなりません。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-6843-8713
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日