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必要な資格(電気工事士)

電気工事関係の資格はいくつかありますが、「電気工事業者登録」で設置する「主任電気工事士」になることができる資格は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士です。
ですから、電気工事士の資格取得者が最低でも1名いなければなりません。

第一種電気工事士は、一般用電気工作物と自家用電気工作物の電気工事に従事することができます。
第二種電気工事士は、一般用電気工作物の電気工事に従事することができます。

後述しますが、第二種電気工事士は認定電気工事従事者の認定を受けると、自家用電気工作物のうちの一部の電気工事に従事できるようになります。 

ここでは、電気工事士と認定電気工事従事者について、簡単に解説していきます。

資格と工事の範囲

資 格 自家用電気工作物(500kW未満) 一般用電気工作物
右記以外 600V以下の
簡易電気工事
(電線路に係るもの
を除く)
ネオン設備 非常用
予備発電
第一種電気工事士 × ×
第二種電気工事士 × × × ×
認定電気工事従事者 × × × ×
特殊電気工事資格者
(ネオン)
× × × ×
特殊電気工事資格者
(非常用予備発電装置)
× × × ×

電気工事に関する資格とその範囲は上記の表のとおりです。
「電気工事業者登録」に必要な資格と関係する資格は、第一種電気工事士・第二種電気工事士・認定電気工事従事者の3つです。

認定電気工事従事者について

認定電気工事従事者の資格を得ると、自家用電気工作物のうちの簡易電気工事(電圧600V以下で使用する電気工作物の工事(電線路に係るものを除く))に従事することができるようになります。

この資格はほぼ第二種電気工事士のための資格です。
というのは、第二種電気工事士は自家用電気工作物の電気工事には従事できませんが、この資格を得ると自家用電気工作物の一部の簡易工事に従事できるようになるため、仕事の範囲を広げることができるからです。

例えば、自家用電気工作物とは、高圧で受電する工場やビル等の建物が該当します。
これらの建物の電気工事は、たとえコンセント等の低圧のものであっても第二種電気工事士の資格では従事できません。
ですが、認定電気工事従事者の資格を得ることにより従事できるようになります。

この資格は受講することで認定証の交付を受けることができます。
また、条件を満たしていれば受講しなくても申請するだけで認定証の交付を受けることができます。
簡単ですので、第二種電気工事士の資格をお持ちの方は認定電気工事従事者の資格も取得しておくことをお勧めします。

認定電気工事従事者の認定証の交付

①第二種電気工事士免状の交付を受けた方
   又は
②電気主任技術者免状の交付を受けた方

上記①②の方は「認定電気工事従事者認定講習」を受講することにより取得できます。

③第一種電気工事士試験合格者
④第二種電気工事士免状交付後、電気に関する工事の実務経験が3年以上ある方
⑤電気主任技術者免状交付後、電気工作物の工事、維持もしくは運用に関する実務経験が3年以上ある方

上記③④⑤の方は受講しなくても、住所地を所管する産業保安監督部へ申請すれば取得できます。

500kW以上の場合は電気工事士の資格がなくてもいいのは本当?

はい。本当です。
容量が大きくなるのに資格がなくてもいいというのはおかしい気がしますが要りません。
無資格者でも電気工事ができます。

理由は、500kW以上の自家用電気工作物の工事は電気主任技術者の監督下で行うからということです。
では、実際はどうかといいますとやはり電気工事士資格者が工事をしているようです。
500kW以上の工事もたくさんあります。
それに、法律上は問題なくても、事実上は会社や監督者である電気主任技術者が無資格者には工事をさせないようです。

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