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電気に関する資格

電気に関わる資格はたくさんあります。
電気工事士、電気主任技術者、施工管理技士等々・・・。
これらの資格は棲み分けされています。
例えば、「電気設備の工事」をするために必要な資格は「電気工事士」等です。

では、「電気設備の管理」に必要な資格は?
「電気設備の設計」には資格は必要なのか? 

電気に関する主な資格について、簡単に解説していきます。

電気設備の設計に関する資格

電気設備の設計には、電気関係の資格は特に必要ありません。
ただし、建築士関係の資格が必要となる場合があります。
3階以上で、延面積5,000㎡超の建物の設備(電気設備、空調設備、衛生設備)を設計するには、「設備設計建築士」が自ら設計するか、或いは「設備設計建築士」が関係法規の適合性を確認する必要があります。

電気設備の工事に関する資格

電気設備の工事には、「電気工事士」・「特殊電気工事資格者」・「認定電気工事従事者」の資格があります。
これらは実際に工事をする者が取得しなければならない資格です。

「電気工事士」は、第一種と第二種があり電気工事をするための基本的な資格です。
「電気工事業者登録」をするには必ず必要な資格です。
詳しくは「必要な資格(電気工事士)」をご覧ください。

「特殊電気工事資格者」は、「ネオン工事」と「非常用予備発電装置工事」があります。
ネオンに関する工事は「ネオン工事」が、非常用予備発電装置に関する工事は「非常用予備発電装置工事」が必要で、受験資格はどちらも電気工事士の資格を取得していることです。

「認定電気工事従事者」は、取得すれば一部の工事のみ従事することができるようになります。電気工事士の資格がなくても一定の要件を満たせば取得できますが、第二種電気工事士の方が業務拡大するために取得している場合がほとんどです。

電気設備の管理に関する資格

電気設備の管理には、「電気主任技術者」の資格があります。
「電気主任技術者」は、第一種、第二種、第三種があります。

電気主任
技術者
5万V未満の
事業用電気工作物
(出力5千kW以上の
発電所を除く)
17万V未満の
事業用電気工作物
すべての
事業用電気工作物
第一種
第二種 ×
第三種 × ×

※ 最大出力500kW未満の事業所で電気主任技術者の資格者がいない場合は、所轄の経済産業局の許可を受けて電気工事士を電気主任技術者として選任する制度があります。

その他の電気に関する資格

電気に関する資格は他にもありますが、建設業許可の専任技術者になることができる資格を上げておきます。

〇電気工事施工管理技士
建設現場での電気工事の施工計画・施工図の作成、工程・安全管理・品質管理等の監督が主な業務 

〇技術士
計画、研究、分析、試験、評価又はこれらに関する指導が主な業務

〇建築設備士
建築設備(電気設備、空調設備、衛生設備)の専門的な知識と技能を持ち、建築士に対して助言をすることが主な業務です。

〇計装士
工場等にある測定装置や調節用計器を1箇所に集めて設置することを計装といい、これら計装計測制御機器設置等の工事や監督をすることが主な業務です。

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