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審査基準日と有効期間

経営事項審査には、審査の基準日となる日と有効期間があります。
有効期間が途切れないように申請しなければ、公共工事を請け負うことができない期間が発生しますので、速やかに申請することが重要です。

 

目次

審査基準日

審査基準日は、直前の事業年度の終了日(決算日)です。
例えば、3月31日が決算日の会社であれば、審査基準日は3月31日です。
この日における会社の経営規模、経営状況等を審査します。

有効期間

審査の有効期間は、審査基準日から1年7か月までです。
実際に結果通知書を受領した日から遡って審査基準日から有効となります。

1年7か月という期間は、経営事項審査申請は、法人又は個人の税務(確定)申告と建設業決算変更届の提出後に申請するものですのでこれだけの猶予があります。
※ 法人又は個人の税務(確定)申告は、決算日(審査基準日)から2~3か月以内
  建設業決算変更届は、決算日(審査基準日)から4か月以内

実際に公共工事を請け負うことができる期間は、結果通知日から有効期間の満了日までです。
これは公共工事の契約の際に結果通知書が必要となるからです。​ですから、有効期間と公共工事を請け負うことができる期間は下図のようにずれがあります。

経営事項審査は遅れて申請すると下図のように公共工事を請け負うことができない期間が発生してしまいますので、決算終了後、速やかに手続きを行う必要があります。
また、結果通知書は申請をしてから約1か月後に届きます。こちらも見込んだ上で申請する必要があります。

 

【決算後に速やかに申請した場合】

【遅れて申請した場合】

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